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質問です。妹に簡易裁判所からの通知?出頭命令?がきました。プロミスに借り入れ...

rate22157さん

質問です。妹に簡易裁判所からの通知?出頭命令?がきました。プロミスに借り入れがあり、平成18年3月から返済しておらずとの事。
借り入れ したのは平成12年5月10日~平成18年2月10日にわたり695000円を借り入れし、それまでに541000円を支払いしたみたいです。 紙には債権額440905円・ 元金342617円・ 利息損害金98288円となっており、借り入れ利率(年利)25.55% 遅延利率(年利)29.20%になってるとの事。 そして、342617円及びこれに対する平成19年3月24日から支払い済みに至るまで、年26.28%な割合による金員を支払えとなってます。 訴訟費用も被告の負担とするとなっています。 約6年は支払いしてきたみたいですが、上記のこれら全て払う事になるのでしょうか??
詳しい方宜しくお願い致しますm(__)m

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xyenuswludnさん

342617円に年26.28%の遅延損害金をたした額を支払わなければなりません。440905円(342617円+98288円)は訴訟提起したときの元金+遅延損害金です。まずはプロミスに連絡するように伝えてください。平成19年3月24日って、ずいぶん前ですよね・・・。

質問した人からのコメント

  • そうなんですか… 私には良くわからないのですが簡易裁判所から通知がきた場合にはプロミスに電話するよりも裁判所へ出頭した時に直接話した方がいいんでしょうか? 裁判所からの手紙がきてからプロミスへ直接電話しても大丈夫なんですか?
  • コメント日時:2009/10/28 23:24:29

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