解決済みの質問
過払い請求と破産宣告に関して
過払い請求と破産宣告に関して
何点か教えて頂きたいことがございます。
役所に勤めている地方公務員です。
親友の1400万円の連帯保証人になり、5年前に親友と連絡が取れなくなり、私が数箇所から借り換えをし、全て清算致しました。
3年前に妻にバレてしまい、離婚致しました。
住宅ローンは残っていますが、調停離婚の結果自宅は妻の名義になりました。
住宅ローンは私が支払うことになりました。
5年間、支払い続けましたが、ここに来て支払いが滞ってしまい(この5年間滞納はなし)、どう頑張っても支払えそうにありません。
身体を患ってしまい、入院、通院を余儀なくされ、収入が減ったことと、ボーナスの減額等が響き、厳しくなりました。
連帯保証人の残金は、約1100万円です。
住宅ローンの残金は約1000万円です。
退職金は、20数年勤めましたので、1000万円程度はあります。
しかし、共済組合からの住宅ローンですので、退職金は住宅ローンで清算されます。
つまり、退職金の手取りはありません。
12月のボーナスで、支払いをした後に、退職し、破産宣告をする予定です。
教えて頂きたいことですが、親友の負債を清算した時に、銀行等から借り入れをした他、消費者金融2箇所から借り入れをしています。(未完済)
金額は分かりませんが、過払いがあると思われます。
このような場合、過払い請求をしてから、破産宣告をしても、問題はないでしょうか?
まだ未完済ですので、過払いがあったとしても、借金額が減るだけで、手元にお金が入るわけではないのですが、同じ破産宣告をするにしても、金額が少しでも少ない方がいいのかと思いました。
教えて下さい。
-
- 質問日時:
- 2009/10/31 02:52:46
-
- 解決日時:
- 2009/11/14 07:12:57
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 215
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
知って置いて下さい、自己破産申請すれば過払い債権ももちろん調べられます今時破産宣告後過払い調査しない弁護士は居ません。小額とか大金で自己破産が決まる訳ではありません、裁判所は此の人は破産し得る事が妥当と判断されれば免責許可出します。病気等で払えないのですから今更ジタバタしても仕方無いですよ、免責許可出るのを黙って待って居る方が利を得ます。財産隠匿、へんぱ弁済だけは絶対にしない様に、免責許可出ず、破産者扱いのまま督促やみませんから余計体に悪いですよ。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/10/31 14:02:26
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
自己破産の時には、財産も調べられますので手元に
20万円以上の現金(口座にも)があると管財人が選出
されて、財産を調べられて、債権者へ分配ということが
ありますので、過払い訴訟を起こしても3~6ヶ月かかるので
破産手続き中に現金が手元に入ることはないと思いますが、
念のため、免責終了後に過払いされたほうがいいでしょう。
- 違反報告
- 回答日時:2009/10/31 06:36:14


