解決済みの質問
不動産賃貸契約について大変困ってます。国交省のガイドラインでは「敷金は返還 よ...
cino0530さん
不動産賃貸契約について大変困ってます。国交省のガイドラインでは「敷金は返還
よほどの損害がない限り」「家賃に日常の修繕費は含まれる」とあります。契約したときも郵送での契約でした。
今年5月中旬に不動産物件を夜見て契約し、入居しました。契約も県外からの引越しの為、不動産側から「郵送でやりとりした方が早い。付箋のところに署名して送ってください。」と言われたのでそうしました。(これがいけなかった)通常であれば宅建資格証の提示と契約書・重要事項の説明が義務付けられてますよね?無いままバタバタと契約になりました。 いざ入居したら、壁紙は手垢やヤニ等で汚れ、床も埃や虫の死骸だらけで住める状態ではなく、一日かけて掃除しました。
しかし結婚の為に今月退去し引き渡しをしました。引き渡し時に不動産側から「汚すぎて次に貸せない」と言うのでハウスクリーニングした旨を言い、入居時の汚さを言うとこちらの言い分は聞かず「入居前にクリーニングしました。」「大家さんがリフォームしたんですよ」の一点張り。国交省のガイドラインの話をすると「私は宅建協会の相談役してますから。敷金戻りませんよ。足出ますから」と半ば脅しの様に言われました。(調べたら確かに宅建協会の相談役でした。)
契約書を確認しましたが、重要事項説明を受けた項目にサインしましたが判子は押してません。また引き渡時にペットは飼ってないのに「ペット飼ったでしょ」と決めつけられ何か言おうとすると「まずいいから私の言ってる事わかってる?」と聞き入れません。当時は生活保護受給中だった為、入居費用は福祉事務所持ちで不動産の対応は良かったのですが…。いざ引き渡しになり今は生活保護ではないと言うと態度が一変しました。
消費者センターに相談したところ、掛け合ってくれましたが「畳が住居期間の割には異常なほど汚れている。張替えした。承諾はご主人から得てる。」と言ったそうです。しかし主人は一言も言ってません。不動産側が「本人(私)以外とは話したくない」と言ったので「わかりました。」と言っただけだそうです。消費者センター側でもいろいろ掛け合ってくれた結果「畳6枚総張替え¥23,460+鍵交換費を敷金内で納めて妥協する」と言ったそうです。
問題は敷金云々ではなく、この不動産のやり方です。
6月~9月まで入院してたし、ペットも飼ってません。畳も汚れてたとしたら1~2枚程度でした。
6枚総張替えは考えられません。
①宅建主任者証を提示せずの郵送での契約
②脅しとも言える発言
③生活保護でないとわかると態度が激変
この不動産のやり方には問題があるのではないでしょか?
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- 質問日時:
- 2009/11/25 16:20:19
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- 解決日時:
- 2009/11/25 17:27:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
宅建協会の相談役ということは、長く業を経験している人です。
こういう人は、旧来の手法を変えることができず、えてして、国交省のガイドラインをないがしろにします。
①業者と顔を合わせなかった貴方にも過失が有りますね。重要事項説明書自体には、貴方の署名・捺印をしたのですか?してあれば、郵送での契約をトボケるかも!していなければ、宅建業法違反。
②③は、ビビルことは有りません。
結果論ですが、掃除の未着手・汚れなどは、入居の時に申し出て対応させるべき事柄であり、今となっては仕方が無いでしょう。
さて、貴方のご不満を解決する方法が有ります。手間ひまは、惜しまないでください。
宅建協会の支部には、苦情相談窓口があります。そこに申し出て、いきさつを説明してください。担当は、若い不動産業者が受け持っており、ガイドラインも承知している筈です。多少は、この相談役に遠慮をするかも分かりませんが、貴方の味方をするでしょう。
それと、県庁には宅建業者を監督する部署が必ず設置されています。そこへ、賃貸借契約書・業者名・クリーニング費領収書などを持参し、業法違反では?などの苦情を申し立ててください。
もう一つは、小額訴訟制度を使い、簡易裁判所に申し立てをすることです。60万円以下の金銭支払いを申し立てる仕組みで、係りが親切に教えてくれますよ。あと、法テラス(0570-078-374・全国一律市内通話料金)で無料相談を依頼できますが、返金額と訴訟費との収支も考えてください。
賢い業者なら、宅建の支部に来られた時点で負けをみとめるでしょうが、県庁への相談と小額訴訟を苦情窓口で伝えておけば宜しいかと。
貴方の言い分の通りであるのなら、負けることはありませんから、強い気持ちで相談に赴いてください。このような業者ばかりではないのですが!
ちなみに、この業者は貴方からせしめたお金で畳の修繕はしませんよ!
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- 編集日時:2009/11/25 17:17:41
- 回答日時:2009/11/25 17:11:27
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ベストアンサー以外の回答
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前回も回答させてもらいました。詳しい説明で内容がよくわかりました。
この業界は以前はもっとひどく、詐欺まがいの行為が横行していました。
今はだいぶ改善されてきていますが、昔の体質を引きずっている業者も多々あります。
このような体質を改善するために宅地建物取引業法が存在し、それを実行するのが県庁の宅建指導部署です。
①のような事が業法上問題は無いのか、問題が有ればどのような指導をするのかこの部署に電話で連絡して問い合わせてください。②に関しては録音等が有ればいいのですが、話をして指導を求めればいいかと思います。③に関してはモラルの問題なので行政の出る幕ではありません。
都道府県庁にもレベルが有って対応が異なりますが、厳しい口調で訴えると指導に結び付くかもしれません。しっかり指導しないのであれば議員に働きかけると言ってもいいかもしれません。
このような業者は強烈な指導が無ければ改善しないでしょう。あなたが動けば他の利用者の為にもなります。
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- 回答日時:2009/11/25 17:01:19
②③は言ったとか言わないとか主観的なことなので問題にしても仕方ないと思います。
①について、重要事項説明書の内容を説明していない、主任者証を提示していないなど
明らかに宅地建物取引業法違反です。
監督官庁である都道府県(東京であれば東京都庁)に訴えれば、監督・指導してくれます。
また団体の相談役とのことですから、その団体の苦情相談などがあります。そこに苦情申し立てれば
恥をかかすことはできます。
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- 回答日時:2009/11/25 16:38:51



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