解決済みの質問
Tシャツのデザインに曲名を使いたいのですが、著作権やその他の法律に触れますか?
Tシャツのデザインに曲名を使いたいのですが、著作権やその他の法律に触れますか?
Tシャツのデザインに、あるアーティストの曲名を使おうと思っています。
曲名には著作権がなく、雑誌などに載せるのは問題ないと聞いたことがありますが、
販売目的のTシャツにそれを使うこともやはり問題はないのでしょうか?
また、著作権以外の部分で何かの権利関係にひっかかる可能性はありますか?
その曲名は、アルファベットで30~35文字くらいの長さの文字列です。
詳しい方がいましたら、ご回答よろしくお願いします。
- 補足
- 補足です。
例えば私が心配しているのは以下のようなことです。
曲名を1回使うだけならば著作権には触れないとしても、
そのアーティストの曲名を多数使ってTシャツを何枚も作成して販売するとなると、
ブランドイメージとして、あきらかにそのアーティストを連想させるイメージを作ってしまい、
そのこと自体が何かの権利関係に触れてしまわないか?といったことです。
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- 質問日時:
- 2009/12/1 17:29:05
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- 解決日時:
- 2009/12/16 06:25:11
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ベストアンサーに選ばれた回答
曲のタイトルは短い上にありふれた用語が使われるため創造的な要素が弱く、著作物として認められにくいというだけの話です。もし誰も思いつかないような創造的・芸術的なタイトルであれば、著作物として著作権が発生する可能性もあります。
例えば、BEGINというアーティストには「それでも暮らしは続くから 全てを 今 忘れてしまう為には 全てを 今 知っている事が条件で 僕にはとても無理だから 一つづつ忘れて行く為に 愛する人達と手を取り 分けあって せめて思い出さないように 暮らしを続けて行くのです」という長いタイトルの歌がありますが、ここまでくるとタイトルだけで立派な著作物といえるでしょう。
仮に著作物であるとした場合、そのタイトルの入ったTシャツを自分だけで私的に使用するのであれば問題ありませんが、第三者に譲渡したり、販売したりするのであれば、著作権侵害に問われる可能性があります。
ただし、実際に曲のタイトルが著作物といえるかどうかの判断は微妙であり、最終的には裁判所の判断に委ねざるを得ないでしょう。訴訟リスクを絶対的に回避したいのであれば、ある程度の文字を変えて元の文章との同一性のない文章を使用することをお勧めします。
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- 編集日時:2009/12/2 16:34:21
- 回答日時:2009/12/2 16:23:41
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