解決済みの質問
賃貸契約に関して質問です。
賃貸契約に関して質問です。
今年4月に新築の賃貸マンションを契約しました。マンションの建築主(オーナー)は一般の方ですが、建設会社がマンション管理そのものを行うため、賃貸契約は建設会社と締結しました。家賃はクレジット会社を介して建設会社口座に支払っていました。
しかし、その建設会社が今年9月頃経営不振で倒産(破産)してしまいました。その後マンションの住人には一切の連絡がありません。また仲介に入った大手の不動産会社も一切の連絡をしていません。仲介業者に連絡をしても、「家賃はオーナーに支払われてると思います。心配ないですよ」との回答でした。
実際問題として管理費はこれまで通り支払っていますが、管理会社が倒産したため、オーナーが簡単な掃除をする程度になりました。契約では管理会社が定期的な清掃を行うとの内容もふまえた上で契約にいたっています。
倒産してしまった仕方ありませんが、その後の対応と、仲介会社の対応が納得いきません。
そこで質問です。
○建設会社を甲として契約を締結しているため、倒産してしまった今、オーナーと再契約する必要がありますか?
○仲介会社に対して宅建業法の落ち度はありますか?
○当初の契約と違うため、管理費の交渉は可能になりますか?
○その他、借主として訴えられることとがあれば教えてください。
素人な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。なおベストアンサーの方には500枚差し上げます。
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- 質問日時:
- 2009/12/17 23:54:13
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- 解決日時:
- 2009/12/18 17:17:26
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- 回答数:
- 1
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- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
一つ目の質問について
オーナーとの再契約ですが、3つ目の質問と関連しますが、管理がされないとすれば、それについての契約をしなおす、つまり、契約の更改ができます。
また、その管理が行き届かないことでマンションの使用に不便な事情が発生した場合は賃料支払いを拒むことも可能であるという判例があります。
二つ目の質問について
宅建業法上の落ち度の有無ですが、重要事項説明、売買契約 (宅建業法 35、37条)に手抜きがあったという状況ではなく、しかも倒産したとなれば、責任追及は難しいかもしれません。
なので、そのマンションの修繕費などを質問者さんが一旦は支出することになるかもしれませんが、その費用は賃貸人であるオーナーに直ちに請求できます。
契約の解除については現状、難しいと思います。類似の事情での解除は認められないという判例、そして、貸主であるオーナーが新たな管理会社との契約により、管理・保全をする可能性がある以上現時点で解除を一方的に認める事は出来ないという理由からです。
4つ目について
早急な管理・保全体制を整えるように請求すること、あるいは修繕費などの「保全に必要な費用」を出した場合の請求が出来るに留まると思います
以上が回答となります。もしよければ参考にしてください。
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- 回答日時:2009/12/18 00:56:10
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