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解決済みの質問

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民法ゼミの不動産売買契約に関する問題において質問です。 売買契約の取り消しが有...

catlike_roboさん

民法ゼミの不動産売買契約に関する問題において質問です。 売買契約の取り消しが有効なのかどうか。有効な場合その根拠は何なのか、というのが鍵となる問題のようです。

問題を要約します。

AがBを代理人に土地と築15年の建物の売却を考えた。
買主を探した結果、Cが候補にあがった。Cは建築から年月がたっていることから、Bにシロアリや雨漏りの被害がないかを確認し、Bが「ない」と答えたのを聞いたうえで4000万円で購入することを決め、売買契約を締結した。→09年1月15日 登記の移転・引き渡し
さらにその後、Cは事情によりその土地・建物を売却することを考え、Dが買主の候補にあがった。しかし、その交渉の過程で本件建物からシロアリの被害が発見された。その結果Cは08年12月15日、Dに対し3500万円で売却することを決め、売買契約を締結した。→09年1月20日 登記の移転・引き渡し
その後、Cはシロアリ被害のある建物を購入したことに納得がいかず、BとAにその件を問いただした。すると、Bはシロアリ被害について知らなかったが、Aは知っていたことが分かった。そこで、Cは09年1月10日、AC間の売買契約を取り消す意思表示をした。
DはAに対して本件土地・建物の引き渡しを求めたが拒絶された。そこで、Dは弁護士Eに相談し、訴訟を提起することにした。
訴えを提起されたAは、訴訟に対応するために弁護士Fに相談した。

この案件において、EとFの主張をまとめることが問題のテーマです。
AC間の売買契約が取り消せるかどうかというのがカギになるのだろうという見解にいたり、最終的に詐欺を根拠に取り消せるのではないかと考えているのですが、その結論で正しいのか、また、ほかにどのような考え方をし得るのかなど、アドバイスを是非お願いします。
長くなってすいません。面倒だとは思いますが、是非何かありましたらご回答をよろしくお願いいたします。

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jjjj5200さん

不完全履行(415条)
履行された目的物に瑕疵がある場合や履行の方法が不完全な場合や
履行するのに必要な注意を欠いた場合
瑕疵担保責任(570条)
売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど
、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、
売主が買主に対して負う責任

質問した人からのコメント

  • 参考にさせていただきました。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/1/23 21:44:47

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