解決済みの質問
不動産管理会社の収入の消費税区分について
不動産管理会社の収入の消費税区分について
不動産管理会社で住居の賃貸を一括で管理を請け負っています。
オーナーへ一括で毎月お支払いをするシステムです。
不動産屋→住居者より毎月賃貸料を回収。オーナーより毎月管理報酬をもらう。
オーナーへ→毎月賃借料の回収分を支払う。
新規契約時には 礼金と仲介手数料が不動産会社の収入になります。
その場合、礼金は非課税 仲介手数料は課税です。
管理物件の更新の際には更新料も収入になります。その場合、更新料も(住宅用)ですので、非課税になりますよね。
本来ならば…。
ですが、決算処理で変更されています。
当事務所は 消費税の処理上 個別対応を選んでいるため、礼金、更新料も課税扱いで処理をしています。
なぜなのでしょうか?意味がよくわからないのですが、税務署は多く払っているぶんには文句は言わないかもしれませんが、
払っている方からすると、払わなくて良いものまで、払っているのは納得ができません。
どなたか、分かる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
- 補足
- 本来、オーナーに払うべき更新料や礼金はオーナではなく、管理会社の収入になります。
システムとしては広告宣伝費などの報酬料ですが…。
オーナーからその収入に対しては領収書などを頂いている訳ではありません。なので、オーナーからすると、経費として処理はされていないという事になるのです。
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- 質問日時:
- 2010/1/31 15:45:35
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- 解決日時:
- 2010/2/1 21:31:07
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- 回答数:
- 1
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- 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
収入としている物の中に、礼金と更新料があること自体が不自然です。
礼金は新規契約時に、借主から物件所有者のオーナーへ支払われるべきものです。
更新料は契約更改時に、借主から物件所有者のオーナーへ支払われるべきものです。
オーナーが受け取る時は、居住用の物件であれば非課税売上に該当します。
ですが今回の礼金と更新料を不動産管理会社が受け取っているということは、礼金と更新料として受け取っているのではなく、借主が支払った礼金と更新料と同額の金額をオーナーに対してそれぞれの事務手数料として受け取っているだけだと判断されます。
ですから決算処理の時点で、課税売上に変更しているのではないかと思われます。
決算処理をしているのは誰ですか?納得がいかないのであればその方に直接聞くのが本当です。
上記の記載は私見に基づいて記載していますので、私と決算処理をしている人が間違っていることもあります。
ご自身の意見を述べて、なぜ非課税売上にならないのかを確認してみて下さい。
それでも納得がいかないのであれば、税務署等に確認をしてみて下さい。
補足より
>本来、オーナーに払うべき更新料や礼金はオーナではなく、管理会社の収入になります。
これ自体は会社とオーナーとの契約によるものですから問題はないと思います。
ですが礼金と更新料として、非課税売上として計上できるのは物件所有者であるオーナーだけです。
礼金10万を預った場合
オーナーに渡す場合
(管理会社の仕訳)
借主から受け取った場合・・・現金/預り礼金10万
オーナーに支払った場合・・・預り礼金/現金10万
(オーナーの仕訳)
管理会社から支払われた場合・・・現金/礼金収入10万(非課税)
オーナーに渡さない場合
(管理会社の仕訳)
借主から受け取った場合・・・現金/預り礼金10万
会社の収入とした場合・・・預り礼金/礼金収入10万(課税)
(オーナーの仕訳)
会社が収入とした場合・・・広告宣伝費(課税)/礼金収入10万(非課税)
オーナーに渡さない場合の、オーナーの仕訳を見てもらえば判ると思いますがオーナーは礼金等に相当する広告宣伝費を礼金と相殺しているだけです。
広告宣伝費に該当する部分は課税仕入になります。それに対応する管理会社の礼金収入は課税売上にならなければ辻褄が合いません。
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- 編集日時:2010/1/31 17:21:43
- 回答日時:2010/1/31 16:36:48
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質問した人からのコメント
よくわかりました。