解決済みの質問
自己破産免責について教えてください。
自己破産免責について教えてください。
元夫が自己破産をします。
給料差し押さえをし毎月慰謝料をもらっています。
離婚の原因は夫の不貞行為で離婚調停の和解手続きの際、養育費ではなく慰謝料という形で支払ってもらう約束をしました。
(ちなみに子供は1人小学生です。)
が、自己破産をするらしく裁判所から意見陳述の案内がきました。
もちろん意見を述べるつもりですが、一体どのように書いていいものかわかりません。
離婚に至った経緯、精神的苦痛をうけた事、ギャンブル好きで離婚する前から借金を作っていたこと、愛人と暮らすために借金を作った事、家庭を顧みず、何年間も愛人と暮らし、生活費を一切入れなかった事等、もろもろ納得いかないこと
を記述すればよいのでしょうか。
あと、意見陳述する日が書いてあり、裁判所へとの事なのですが、夫と顔をあわせる事になりますか?(できれば会いたくなくて・・)
もし行くとすればどのような心構えで行けばいいでしょうか?また、相手の言い分を聞いたりできますか?
私の様な場合免責の対象になりますか?本当に悔しいです。結局免責になったら泣き寝入りの様なものですよね。
わからないことが多くて・・どなたか詳しい方ご意見お願いします。
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- 質問日時:
- 2010/2/24 11:51:38
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- 解決日時:
- 2010/3/3 16:46:14
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ベストアンサーに選ばれた回答
botyukanさん
個別事情なので、本件での可能性がどうか?となると何とも言えませんが、
博打で作った負債や損害賠償金等があり、給与差押えを免れんがための「自己破産」であれば、「免責」されないことは十分にあり得ます。
「離婚に至った経緯、精神的苦痛をうけた事、ギャンブル好きで離婚する前から借金を作っていたこと、愛人と暮らすために借金を作った事、家庭を顧みず、何年間も愛人と暮らし、生活費を一切入れなかった事等、もろもろ納得いかないこと」を切々と訴えられたら良いと思います。
「夫と顔をあわせる事になりますか?(できれば会いたくなくて・・)」
これは調停ではありませんので「ない」と思いますが、事前に裁判所に確認し、そのように申し入れておかれては如何でしょうか?
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- 回答日時:2010/2/24 12:01:52
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