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自己破産免責について教えてください。

naturearesさん

自己破産免責について教えてください。

元夫が自己破産をします。

給料差し押さえをし毎月慰謝料をもらっています。
離婚の原因は夫の不貞行為で離婚調停の和解手続きの際、養育費ではなく慰謝料という形で支払ってもらう約束をしました。
(ちなみに子供は1人小学生です。)

が、自己破産をするらしく裁判所から意見陳述の案内がきました。
もちろん意見を述べるつもりですが、一体どのように書いていいものかわかりません。
離婚に至った経緯、精神的苦痛をうけた事、ギャンブル好きで離婚する前から借金を作っていたこと、愛人と暮らすために借金を作った事、家庭を顧みず、何年間も愛人と暮らし、生活費を一切入れなかった事等、もろもろ納得いかないこと
を記述すればよいのでしょうか。

あと、意見陳述する日が書いてあり、裁判所へとの事なのですが、夫と顔をあわせる事になりますか?(できれば会いたくなくて・・)
もし行くとすればどのような心構えで行けばいいでしょうか?また、相手の言い分を聞いたりできますか?

私の様な場合免責の対象になりますか?本当に悔しいです。結局免責になったら泣き寝入りの様なものですよね。

わからないことが多くて・・どなたか詳しい方ご意見お願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

botyukanさん

個別事情なので、本件での可能性がどうか?となると何とも言えませんが、
博打で作った負債や損害賠償金等があり、給与差押えを免れんがための「自己破産」であれば、「免責」されないことは十分にあり得ます。
「離婚に至った経緯、精神的苦痛をうけた事、ギャンブル好きで離婚する前から借金を作っていたこと、愛人と暮らすために借金を作った事、家庭を顧みず、何年間も愛人と暮らし、生活費を一切入れなかった事等、もろもろ納得いかないこと」を切々と訴えられたら良いと思います。

「夫と顔をあわせる事になりますか?(できれば会いたくなくて・・)」
これは調停ではありませんので「ない」と思いますが、事前に裁判所に確認し、そのように申し入れておかれては如何でしょうか?

質問した人からのコメント

  • 降参裁判所へ確認をしたところ、やはり顔を合わせるようです。が、きちんと自分の意見をのべてきます。ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/3/3 16:46:14

グレード

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ベストアンサー以外の回答

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kawaihcriticさん

交通事故賠償金、養育費、税金、慰謝料などは、破産しても支払わなければなりません。

破産法253

意見がなければ、書類だけでよい。

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