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給与所得者等再生が裁判所で認められず,小規模個人再生へ移行する場合,何か特別...

so_changumさん

給与所得者等再生が裁判所で認められず,小規模個人再生へ移行する場合,何か特別な要件はありますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

botyukanさん

基準としては可処分所得要件が無い分、小規模個人再生手続きが緩くなります。
弁済総額も少額個人再生手続きが(普通は)低くなります。

特別な要件としては「債権者の消極的同意」が必要というところです。
債権者の頭数で1/2超、債権額で1/2以上の同意が必要です。
(正確には頭数で1/2以上、債権額で1/2超の不同意が無いこととなります)

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
    ちなみに小規模個人再生から給与所得者等再生への移行はいったん取り下げしなければできず、その逆なら申立書にその旨を書けば自動的に手続きを移行してもらえます。
  • コメント日時:2010/3/3 19:31:23

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ベストアンサー以外の回答

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pamciel1012さん

そんなことってあるのでしょうか?
小規模が駄目で給与所得へ移行は考えられますが・・・
給与所得者再生が認められないということは、再生計画が実施できないと判断されたわけですから、小規模へ移行してもやっぱり駄目ということでは?

小規模個人再生は債権者の消極的同意が必要となっています。
(現実的には同意しないことはまず無いようですが)

専門家にお尋ね下さい。

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