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2年前父が亡くなり、私は相続放棄をし、弟は放棄はせず遺留分をもらいました。(父...

marimariroooさん

2年前父が亡くなり、私は相続放棄をし、弟は放棄はせず遺留分をもらいました。(父と母は離婚しており、遺言書には新しい妻に全ての財産を残すと記載あり)
しかし最近になり、父が貸金庫を借りていたらしく、金庫を約したいと現在の妻が希望しており、それには私達の印鑑がいるとの知らせが銀行から入りました。当時父側から父の財産を提示して来ましたが、(それも全て本当の事かわかりません)貸金庫については何も触れていませんでした。わざと隠していたのかはわかりませんが、ビックリです。もし、中に遺産が入っていた場合、私は放棄しているので相続出来ないと思いますが、弟は追加の遺留分をもらえますか?
また法律相談に行く予定はしていますが、なんだかもやもやしていますので、質問させて頂きましたm(__)

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ベストアンサーに選ばれた回答

spada_diabolicaさん

>私達の印鑑がいるとの知らせが銀行から入りました
とあるのが気になります。
相続放棄はきちんと手続されましたか?(家庭裁判所に期間内に申述)
そうでなければ、あなたの相続放棄自体が有効ではありません。
あなたの印鑑が必要なのは、銀行があなたの相続放棄が有効ではないと思ったから、ということはないでしょうか?

まあ、少なくとも弟さんの追加の遺留分はもらえます。
相続回復請求権の時効である5年の期間もまだ経過してませんし。

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございました。
    貸金庫の署名の件も再度銀行に問い合わせてみたいと思います。
  • コメント日時:2010/3/24 20:53:50

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bimotadb12さん

遺言優先で前件と同じですね。

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