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賃貸物件、近隣トラブルに巻き込まれております。

popony118さん

賃貸物件、近隣トラブルに巻き込まれております。

現在居住している賃貸物件についてなのですが、
袋地の為(2方向から住居敷地にはいれるが、いずれも私道)、近隣トラブルに巻き込まれております。
時系列は、下記の通りです。
-------------------------------
2006年6月 入居

2007年5月 「老朽化の為取り壊します」との旨が書かれた手紙がポストに投函される。送り主は、管理会社、社判が押印されていないような簡単な手紙。

2007年6月 心配になったので管理会社に電話、近隣トラブルが少しおきてるんですよ。でもすぐに壊すので出て行け!ってことになならないと思います。

2007年7月 私道の1方が、一切通行禁止となる
(近隣住民に通ってくれるなと言われロープまで張られたため。管理会社から説明なし、怖いので以後そちらを通行しなくなる)

2009年6月 契約更新の意志があると管理会社に伝えたが、請求書、書類が一向に届かない。手紙にて再度更新の意志を記載し送付。
(管理会社に電話もしまして、取り壊しの話ありましたが、、、契約更新は無理なのですか?と確認にした所、契約更新可能です。との回答。)

2010年4月 管理会社に連絡したとの旨を近隣住民に言われる。連絡先を教える。
数日後、唯一の通り道であったもう一方の私道にも、近隣住民によって三角コーンが設置され、通行を禁じますとの記載。
管理会社から連絡無し。
-------------------------------

現状、家に入る道をふさがれた状態なのですが、、、
できれば引越しをしたいのですが、先立つ物が無く、まいっています。。
入居の際、一切私道の話はされませんでした。
管理会社もしっかりしていないので、何か早期解決できるような策がございましたら
ご教授いただきたいです。

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dameka1975さん

そのようなことがないように、民法では、私道を通行する権利を
建物所有者に与えています。
その前に、その道は本当に私有地(第三者の土地)なのでしょうか。
そうだとしても、公衆用道路という地目ならば、通行できます。
法務局へ行けば、地目調べられます。そして、公衆用道路であれば
どうどうと通行しましょう。拒否されたら警察に行きましょう。
そうではなく、地目が宅地などであれば、道路でないことになります。
確かに通行できません。しかし、建物建築するには道路に面していなければ
建築許可できないのです。建物を建てたときはどちらかの土地が確かに道路であったか
同じ所有者だったのです。
両方が道路でないとしても、民法の規定で通行することができます。
ただし、料金請求はあるかもしれません。しかし、本来は、建物所有者が解決する問題です。
管理会社は不動産業者でしょうか。そうであれば、契約時に受領した重要事項説明書に記載
された所属団体に苦情を申し立てましょう。あなたが借主として通行できるようにする義務が
あります。解決できないなら、引越し費用などの立退き料を請求しましょう。
老朽化による解約など裁判でもしない限り認められません。解決に努力せず、あなたが
自分の意思で引っ越すのを待っているのです。引っ越すことになるのでしょうが、道路のない
建物を貸した不動産業者・管理会社・貸主に責任を取ってもらいましょう。

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boonbun8さん

不動産屋に、次の点を確認しましょう。
ここでいう「私道」が、ちゃんと「道路」の扱いになっているのかどうか?
(市区役所の道路管理課で調べられますが、不動産屋にやってもらった方が良いでしょう)

単なる他人の敷地でなくて、「道路」(=私道)の扱いであるならば、
人の通行を地主が妨げることは認められません(=貴方は通る権利があります)。
その旨を、仲介業者から近隣の方に書面で伝えさせましょう。
※ちなみに車の通行はできない場合があります。

そして、道路扱いになっていなくても、一応「いにょうち通行権」というものがあり、
人の敷地を通って家に入ることも可能ではありますが・・・
その場合は、仲介が説明しておくべき重要な事項であると思います。

仲介の説明不足として責任を追及する場合は、
入居前からそういう問題をはらんでいる物件だったかどうかを、調べなくてはならないかもしれません。
後発的(入居後)に何らかの事情が発生した可能性もあります。
例えば、家主が近隣に失礼な事をして怒らせたとか・・
あるいは、
質問者さんが何か機嫌を損ねるような事をしたとか・・・??
多いのは、ゴミ出しルールがなってないとか、近隣の掃除当番制の不公平とか。

それにしても近所の人、いじわるですね!住みづらそうで、お気の毒です。

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