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母は現在遺族共済年金のみ受け取っています。

takabatakegohusahiさん

母は現在遺族共済年金のみ受け取っています。

母は来年の12月で65歳を迎えます
この度の年金一元化で来年から受給の制度がかわるそうですが、お伺いしたいのは
老齢基礎年金についてです。
母は途中で離婚しておりまして
初婚、再婚通じて20年間が専業主婦でした。

私の実父は民間の会社に勤めてまして母とは15年間で離婚しました
共済年金受給者だった義父は母と再婚4年目に亡くなりました

母は離婚から再婚の間、7年間ほど働きましたがこの間5年間は国民年金免除してもらってたそうです。
このような場合老齢基礎年金の給付はいくらかでも受けられるのでしょうか

65歳まであと1年ありますので 不足分など遡って払えるものなら払ってあげて
少しでも老齢基礎年金がもらえるようにしてあげたいのですが。
今母は15万円(月)頂いてますが、老齢基礎年金がもらえないと
1年後、大幅に受給額が減ると心配しています。
どなたかわかりやすく教えてください

補足
母は義父の亡き後海外に渡り7年間暮らしてましたが
今年から日本に住むようになってます。
この期間も年金に影響するのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

yamamichi5656さん

年金一元化は、まだ始まっていません。

専業主婦の期間が20年、免除が5年、60歳前の海外居住が3年あるようですので、お母さまご自身は年金の受給資格をみたしている、という前提でお答えします。

65歳になると、
・自分の老齢基礎年金がもらえます。
・自分の老齢厚生年金が(あれば)もらえます。
・遺族共済年金のうち、寡婦加算はなくなり、経過的寡婦加算額になります。 金額は低くなります。
・遺族共済年金は、自分の厚生年金を引いた金額になりす。 (老齢厚生年金と遺族共済年金の合計は、今までの遺族共済年金の金額と同じ)

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、「年金事務所 (前の社会保険事務所)」でご相談ください。
老齢基礎年金の金額もここで試算してもらってください。 もらえる/もらえない、増やせる/増やせないの問題もありますので、早めに相談に行くことです。 もし代理人の方が行かれるのでしたら「委任状」が必要です。
また、年金事務所では共済年金のことは一切データを持っていません。 また、専業主婦の期間を証明するために戸籍謄本や共済組合の証明が必要になるかもしれません。
いずれにしても、できるだけ早く実際のデータを確認してみてくださいね。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございました。
    もう一人の方もご親切に感謝します
    どちらにしても年金受給額が今より減る事は無い事に安心しました
  • コメント日時:2010/4/24 17:02:38

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filmvergnugenさん

65歳以降は老齢基礎年金+遺族共済年金の併給が可能なので、現在よりも年金額が減ることはありません。

老齢基礎年金額は、受給者自身の国民年金加入月数だけで決まります。この加入月数には、厚生年金等の月数や国民年金第3号被保険者の月数も含まれます。
昭和61年4月以降の専業主婦の期間は、国民年金第3号被保険者に該当します。
海外在住期間は老齢基礎年金の「受給資格期間」には入りますが、年金額には反映されません(カラ期間といいます)。海外在住当時に国民年金の「任意加入」をしていた場合は反映されます。
受給資格期間とは、全ての公的年金加入期間にカラ期間等を足した月数をいい、受給資格期間が300月(25年)以上無いと、老齢基礎年金の受給権そのものが発生しません(1円も出ません)。

20歳~60歳の480か月加入で満額(平成22年度:792,100円)。加入月数が少ないとそれに比例して減額されます。
免除を受けた期間は、一部のみ(例えば全額免除では定額納付に比べて3分の1)が年金額に反映されます。
60歳以降65歳までなら国民年金の任意加入が可能で、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし任意加入は申出日からの加入となり、遡っての任意加入はできません。
なお、65歳までに老齢基礎年金の受給権を確保できない人(前述の受給資格期間が足りない人)は、さらに70歳まで任意加入することができます。

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  • 編集日時:2010/4/24 07:19:40
  • 回答日時:2010/4/24 07:11:14

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