解決済みの質問
不動産売買契約で、契約の白紙条項が入っている場合、それに該当すれば当然契約は...
不動産売買契約で、契約の白紙条項が入っている場合、それに該当すれば当然契約は白紙となりますが、契約が不動産屋の仲介の場合、支払った仲介手数料は返還請求ができるのですか。
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- 質問日時:
- 2010/4/29 16:10:53
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- 解決日時:
- 2010/5/4 10:03:16
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できます。
基本的に購入時に仲介業者と交わす媒介契約書は、宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款
(平成2年1月3 0日、建設省告示第115号)最終改正平成1 7年3月2 8日国土交通省告示第356号でなされているはずです。その場合、媒介契約書の約款の「報酬の請求」の条文を確認してください。
「乙(仲介業者)の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます」
と、但し書き以下で、「停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます」とあります。ローン特約による白紙解除はこれに該当します。
停止条件が成就しませんので契約が不成立になるわけですから、成功報酬である仲介手数料を受領する理由が法律上もありませんので、もし、先払いで預けてあるのなら返金されるはずです。
もし、返還しなければ不当利得の返還請求の対象ですが、その前に、都道府県の宅地建物取引業の指導担当課に相談ください。
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- 回答日時:2010/5/3 02:40:49
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