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新築マンションの固定資産税の軽減措置条件のうちの一つに、平成22年3月31日まで...

suzukid39jpさん

新築マンションの固定資産税の軽減措置条件のうちの一つに、平成22年3月31日までに新築した住居がありますが、この期限は延伸されていたりしますか?

平成23年3月31日新築の物件を狙っていますが、もしかしたら控除がうけれないか確認したいです。

補足
地方税なので、マンションの所在地が大事でしたね。東京都(北区)です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

asa787878さん

元銀行員で税理士です。

適用期限は2年間延長になっておりますのでご安心ください。

↓平成22年度税制改正大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/genan22/zei001c.htm#04_05

質問した人からのコメント

  • 降参お二方ありがとうございました。先に回答いただいた方をベストアンサーとさせて頂きます
  • コメント日時:2010/5/3 15:02:08

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ベストアンサー以外の回答

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eye5353さん

されてます。ご安心を。

これは地方税法の規定なので全国一律です。

ちなみにこの新築住宅減額はもうずっと続いてきましたが、昨年政権が変わって税制見直しで久々に廃止しようかという動きがありました。

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