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友人からの相談です 働いている会社の代表取締役が、売上金を持ち逃げしたらしく… ...

extreme_fundさん

友人からの相談です
働いている会社の代表取締役が、売上金を持ち逃げしたらしく…
事業存続が厳しくなってまして、他から事業を譲渡しないか?という話があり
それは可能でしょうか?

登記上は…
代表取締役1名、取締役1名の会社で 株主構成は代表取締役のみです
2ヶ月間がんばって継続してきたのですが…
資金が厳しくなってきたとこの事業譲渡話らしいです
また 代表権を外すことは可能でしょうか?

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

cub99999さん

代表取締役は取締役の互選ですので、取締役会を開催することで代表からはずすことはできます。

ただし、通常は、取締役会は「社長が入院している間勝手に開催された」等の事態がないよう、招集権者を定款等で定めてあります。「取締役会は代表が招集する」となっていたら、アウトです。定款や規程、取締役会等で職務代行順位が定められていなければ、ここで話は詰みます。

さて、職務代行順位が定められていて、ご友人が無事取締役会を開催し、代表になったとして、次の問題があります。

事業譲渡は株主総会決議事項ですので、株主たる代表に株主総会にきていただき、決議をいただかなくてはなりません。残念ながら、現状では譲渡は不可能とみた方がいいかと思います。

法律には所在不明株主に対する対応も定めてありますが、5年以上連絡が取れない等の要件がありますので、この話にはあてはまらないかと思います。

結論を言いますと、現状では、その会社において打つ手はほとんどありません。会社としての事業譲渡を行うのではなく、他社へこっそり顧客の紹介や従業員の再就職斡旋をする等して、顧客や従業員に迷惑をかけないようにして、ひっそりと会社を閉じていくしかないと思います。

その場合でも、代表が舞い戻ってきた場合にはトラブル必至ですので、実際に実行するときは弁護士と相談を行い、代表から訴訟を起こされても問題がないように手続きを進める必要はあります。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます! 早速、伝えます
  • コメント日時:2010/5/21 16:33:32

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