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少年の刑事責任について
qawsed_xさん
少年の刑事責任について
2007年の少年法改正により、従来少年院送致できるのは14歳以上だったものが12歳以上に引き下げられたそうです。
言い回しの質問なのですが、これは刑事責任能力がある年齢が引き下げられたといってよいですか?
いままでは14歳未満に刑事責任能力がないとされていたものが、今は12歳未満には刑事責任がないとされている。
これであってますか?
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- 質問日時:
- 2010/5/21 17:51:46
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- 解決日時:
- 2010/6/5 06:35:12
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ベストアンサーに選ばれた回答
刑事責任能力を規定した刑法は改正されていません。
少年院送致は刑罰ではなく、保護措置であり少年院送致が可能でも刑事責任があるわけではありません。
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- 回答日時:2010/5/22 09:55:54
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