解決済みの質問
貸倒れになった売掛債権を第三者に売却した場合、消費税の取り扱いはどうなるので...
hide1roさん
貸倒れになった売掛債権を第三者に売却した場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。どなたか会計理論にお詳しい方教えていただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
具体的には例えば 売掛金100、仮受消費税5 の売掛債権が貸倒れになったとします。そのままでは消費税5については控除されると思いますが、売掛金100を第三者に債権売却をした場合、残った消費税5については控除されると考えて宜しいものでしょうか? また、もし控除されないということであれば、消費税含みで売掛金105として債権売却すれば、消費税5も残らないので実質控除される効果と同じになると考えて宜しいものでしょうか?
- 補足
- 「貸倒れ」と申しました点につきまして補足させていただきます。債務者が今期中に例えば「破産申立」をし、債権者が100に対し50%の50について貸倒引当をしたと致します。この場合に、今期中に破産終結しない状態で債権売却をしたというケースで上記の消費税についての取り扱いについてご教示賜りたいと存じます。(ご回答いただきましたが、100%引当ですと、確かに会計上、税務上の効果は無いので、補足させていただきました)
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/6/11 17:38:29
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- 解決日時:
- 2010/6/26 05:51:24
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
貸倒れは回収の見込みがなくなった、つまり「死んでしまった債権」だから償却するものであって、他方で債権譲渡をするということは「まだ生きている」ことを前提とするのですから、そもそも論理的に両立しないのではないかと思います。
それはそれとして、仮に全額貸倒償却した債権をその後に売却することを想定すると、貸倒償却の損金算入は損金経理(会計上の損失計上)が条件ですから、債権譲渡の経済効果は会計上も税務上も簿価ゼロの「資産」を売却したことになるでしょう。
→なお、ご指摘のとおり「5」は貸倒償却した事業年度で税額控除されますが、そもそも売上計上した事業年度に「5」を納税しているので、トータルの経済効果はゼロです。
他方で、金銭債権の譲渡は消費税非課税取引ですから、簿価ゼロの売掛債権を(100であれ105であれ)売ったとしても、消費税には関係ありません。
質問の趣旨とずれているようなら、お詫びします。
>>>補足を受けて
事情、承知しました。
「貸倒れ」ではなく「引当金計上」の段階なのですね。
では、売掛債権額210(売上200、消費税10)として仕訳を考えます。
→メンドクサイので、税務ベースです。
<破産申立>・・・引当率50%
破産更生等債権210/売掛金210
貸倒引当金繰入105/貸倒引当金105
→個別貸倒引当金の計上は「評価損」にすぎませんから総額(税込)に対して行い、消費税には影響ありません。
→勘定科目は各社で違いがあり得るので・・・
<債権売却>・・・簿価の30%で売却
→つまり、210の債権を63で売る(現金回収)ということです
→債権の売却は非課税取引なので消費税は出てきません(控除されない)が、その代わり、差の「7」は法人税で所得から差し引かれる分のメリットはあります。
(ただ、当方は「売却」の経験がないので自信はありません・・・)
(借方)
債権売却損147
現預金63
貸倒引当金105
(貸方)
破産更生等債権210
貸倒引当金戻入益105
あるいは、ネットして
(借方)
債権売却損42
現預金63
貸倒引当金105
(貸方)
破産更生等債権210
<破産による切り捨て>・・・配当率30%
→こちらは消費税法上の「貸倒れ」なので控除されます。
→「未収還付消費税」は勝手に名付けましたが、消費税に関する資産勘定だと理解してください。
(借方)
貸倒償却140
未収還付消費税7
現預金63
貸倒引当金105
(貸方)
破産更生等債権210
貸倒引当金戻入益105
こちらもネットするなら
(借方)
貸倒償却35
未収還付消費税7
現預金63
貸倒引当金105
(貸方)
破産更生債権等210
この期に及んで、ご質問の意図を当方がいまだ理解できていないのかもしれませんが、貸倒償却による消費税の還付(税額控除)は「損失」(直接償却)が発生した場合に限られ、「引当」(間接償却)の段階では発生しない、という点の理解に混乱があるように思います。
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- 編集日時:2010/6/14 21:21:20
- 回答日時:2010/6/11 23:39:36
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ino0173さん
A・B・Cの3社で考えます。
A社はB社へ商品販売を掛け販売を105円(税込み)行ったとします。
そして、その105円に関してC社へ債権譲渡を行った場合だと、
C社は、B社が支払うべきお金を立て替えて支払ったとみなして、
A社では、貸付金の回収とします。
そして、今回のケースですが、
この質問の貸倒れが、消費税法に規定する貸倒れに該当するかどうかにより
取り扱いが異なると思います。
私は、今回の場合は、貸倒れの事実に該当しないと思いますので、
最初に記載した貸付金の回収とみなして、A社は売り上げに掛かる仮受消費税5円の支払うだけになると思います。
理由1:貸付金は、消費税法上の取り扱いは非課税なので、消費税が掛からない
理由2:私が貸倒れに該当しないと判断した基準ですが、
消費税法の貸倒れに係る消費税の控除等の規定の中に、貸倒れに該当する一定の事実です。
1~5の規定があります。
その中で、債権に係る債務者の財産の状況、支払い能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること
これは、破産更正債権に該当した場合と、一般的に考えられています。
なので、破産の手続きを行っただけでは、これに該当しないと考えたためです。
少し消費税の取り扱いで、ややこしいところなので、私もあまり自信はありません。。。。。
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- 回答日時:2010/6/16 01:30:10
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