解決済みの質問
個人経営のビデオ制作会社に、プロモーションビデオの制作依頼がありました。そのP...
個人経営のビデオ制作会社に、プロモーションビデオの制作依頼がありました。そのPVというのは、倖田來未の「キューティーハニー」をバックに流し、自分達(女の子たち)が音楽に合わせて踊ったり口パクで唄ったり、
というもので、その様子を撮影し、あとはプロのアーティストのPVのように編集をして仕上げる、というものです。
この場合JASRAC(音楽事業者協会)への申請はもちろんですが、
その他に、『既存のCD・テープ・レコードなどを音源として利用する場合、別途レコード製作者の許諾が必要です。直接レコード会社へお問い合わせください(著作隣接権)』と JASRACのホームページには有ります。
質問です。
①既存のCD・テープ・レコード以外の音源はあるのでしょうか?
例えば、ダウンロードしたものは、「既存のCD・テープ・レコード」に当てはまらないのでしょうか?
例えば、自分たちで演奏し、唄った場合、JASRACへの申請だけでよいのでしょうか?
②個人で、レコード会社から許可を取った経験がある方はいらっしゃいますか?
どのような手順で許可を取ったかも教えていただくと嬉しいです。
よろしくお願い致します。
- 補足
- 著作隣接権を取るのに最低10万円ですか~!
情報不足で申し訳ありませんでしたが、何枚も作って店頭に置いて売ったりするのではなく、依頼主である女の子たちに、DVD1枚(もしくは2~3枚)だけの制作になります。
販売枚数1~3枚という極少数だと、著作隣接権料は変わってきますか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/7/10 10:57:03
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- 解決日時:
- 2010/7/16 23:42:34
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- 回答数:
- 1
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- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
kkos_kz6さん
>①既存のCD・テープ・レコード以外の音源はあるのでしょうか?
>例えば、ダウンロードしたものは、「既存のCD・テープ・レコード」に当てはまらないのでしょうか?
既存のCD・テープ・レコードというのはダウンロードしたものも全てが含まれます。
どこから入手したかという意味ではなく、どこが制作した音源かという意味ですので、入手経路が違っても同じ音源であれば原盤権利者の許諾を得なければいけません。
>例えば、自分たちで演奏し、唄った場合、JASRACへの申請だけでよいのでしょうか?
その通りです。
JASRACは音楽事業者協会ではなく日本音楽著作権協会です。事業者は関係ありません。
>②個人で、レコード会社から許可を取った経験がある方はいらっしゃいますか?
>どのような手順で許可を取ったかも教えていただくと嬉しいです。
そのCDの裏に発売元(レーベル)と販売元(レコード会社or流通会社)と記載されています。
原盤権(著作隣接権)はレーベルが管理しています。レーベルの会社に電話していただければレーベルの担当者が原盤所有者に確認してくれます。または上記JASRACに申請するときに隣接権の連絡先も一緒に教えてくれるはずです。
使用用途の詳細を送れば、許諾金額と契約についての連絡が来ます。原盤所有者がレーベルとは限らないので数週間かかる場合があります。
通常は上の著作権使用料よりもかなり割高です。メジャーであれば個人使用で枚数が少ない場合でも、無名新人でも最低10万程度は想定してください。ビッグアーティストであれば桁が上がってしまいます。
そのあたりは原盤権者の考えもあっての指値交渉ですので、問い合わせるだけはタダですから問い合わせてみましょう。
逆にレーベルにとって宣伝効果が見込める使用方法であれば、いわゆるタイアップですが、無料になったり、音楽使用が広告代理店経由での宣伝費を投下する媒体であればタイアップ金として逆にレーベルに対し大きな金額を請求するケースが普通です。
無料提供で、公開したり、一般向けにプロモーションに使用したりするのでなければ、数枚の制作であれば私的利用の範囲として、著作権・隣接権共に無届けで制作できると考えられます。
JASRACの私的利用の範囲についてを御確認ください。
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- 編集日時:2010/7/12 22:27:51
- 回答日時:2010/7/10 13:08:17
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