解決済みの質問
1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。
1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。
H15年に購入した新築マンションの持分1/2を、昨年妻に贈与しました。贈与税は免除されましたが、不動産取得税の請求がきました。
県庁のHPより、中古住宅〈一戸建て、中古マンション)とその土地を取得した場合の軽減措置として、下記がありました。
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
(3)次のア~イのいずれかに該当すること
ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの(平成17年4月1日以降に取得したものに限ります。)
イ 新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)
この中で、(1)と(3)はクリアできると思うのですが、(2)は満足しないでしょうか。
マンションの面積は92平方メートルですので、その1/2だと46平方メートルになります。
贈与は半分なので、(2)についてもやはり半分になってしまうのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2010/7/10 18:21:29
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- 解決日時:
- 2010/7/17 18:13:42
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質問した人からのコメント
あとは、適用されるかですね。役所に聞いてみます。