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1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。

dejimayumihariさん

1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。

H15年に購入した新築マンションの持分1/2を、昨年妻に贈与しました。贈与税は免除されましたが、不動産取得税の請求がきました。

県庁のHPより、中古住宅〈一戸建て、中古マンション)とその土地を取得した場合の軽減措置として、下記がありました。
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること
(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)
(3)次のア~イのいずれかに該当すること
ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの(平成17年4月1日以降に取得したものに限ります。)
イ 新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)

この中で、(1)と(3)はクリアできると思うのですが、(2)は満足しないでしょうか。
マンションの面積は92平方メートルですので、その1/2だと46平方メートルになります。
贈与は半分なので、(2)についてもやはり半分になってしまうのでしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

game7chanさん

(2)については半分にはなりません。あくまでもマンションの床面積で判断します。
ただ、上記軽減措置については、既に居住しているマンションについて持分を贈与した場合には適用されないはずです。
なので、請求がきたのだと推定されます。

詳しくは県庁に確認された方がよろしいかと思います。

質問した人からのコメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    あとは、適用されるかですね。役所に聞いてみます。
  • コメント日時:2010/7/17 18:13:42

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