解決済みの質問
厚生年金基金について教えてください。
gimmeheeさん
厚生年金基金について教えてください。
厚生年金での免除比率39/1000が厚生年金基金に移行されると知りました。
基金の考え方としては、その39/1000の上乗せを会社が負担することで、将来の年金額が増えるということですよね?
その会社負担について知りたいのですが、料率は決まっているのでしょうか?
それとも会社ごとに違う金額なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2010/7/12 09:55:55
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- 解決日時:
- 2010/7/12 10:59:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
>厚生年金での免除比率39/1000が厚生年金基金に移行されると知りました。
従業員と会社が折半して出した厚生年金の保険料の中から、報酬比例部分に相当する額が厚生年金基金に移されそこで運用して増やします。この場合、報酬額の39/1000相当分の保険料が厚生年金基金に移される額です。
この部分を代行年金といいます。運用益が出る分(付加部分という言い方もあります)、厚生年金の場合より年金額は増えます。
ただし、厚生年金から報酬比例部分が基金に移されたとしても厚生年金から年金の支給がなくなるわけではありません。厚生年金基金では調整できない物価スライド部分は老齢厚生年金として支給されます。
上乗せとは上記とは別で、基金独自の運用として会社が拠出して基金が運用する加算部分です。加算年金といいます。この部分の拠出額などは基金それぞれで違い、一律何%というものは決まってません。
代行年金と加算年金の運用利率はあらかじめ基金が独自に設定します(つまり会社ごとに違います)。しかし、予定した運用益が出ないと運用利率を下げたり、基金を解散することがあります。近年、解散する基金は多いです。
基金を解散した場合は以下のようになります。
代行年金を辞めることになるので、以後の厚生年金からの保険料の移しはなくなって厚生年金に戻るので代行返上といいますが、制度が返上されるだけであって、それまで基金で運用していた資金は別の企業年金制度に移行するか、企業年金連合会に移して将来基年金として受けとります(厚生年金に資金は戻りません)。
加算年金は解散時に一時金で受け取る、別の企業年金制度に移行する、企業年金連合会に移して将来通算企業年金として受け取るなどの選択があります。
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- 編集日時:2010/7/12 10:33:59
- 回答日時:2010/7/12 10:26:31
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
>将来の年金額が増えるということですよね?
そのようにお考えになって間違いありません。
>料率は決まっているのでしょうか?
基金ごとに定めております。
- 違反報告
- 回答日時:2010/7/12 10:53:47
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質問した人からのコメント
基金の運用益が出る分、年金額は増えるのですね。
基金が解散することもあるんですね・・・
その場合の仕組みまで分かり、とても勉強になりました。
ありがとうございました!