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健保組合の規定を覆すことは出来るのでしょうか?

meg_pkh82478さん

健保組合の規定を覆すことは出来るのでしょうか?

夫の会社には独自の健保組合があります。
この度、夫の転勤の為、妻である私配偶者が退職をすることになりました。夫の会社は独自の健保組合を持っています。
健保組合に問い合わせたところ、年間所得が130万を超えていると、保健には入れないとのことでした。
ですが、自分の努めている会社の事務に聞いてみると、社会保険、共済組合、等どの会社でも、配偶者が失業した時点で、その主となる家計を支えるものの加入している保険に入れるはずだとのことでした。
社会保険庁に問い合わせをしたところ、社会保険上は、未来に向かって無収入の場合、移動扶養届けを出して、会社に受理してもらえたら、夫の加入している保健に加入できると同等の解答でした。
ただ、健保組合の場合、健保の規定が尊重されるとのことでした。
それをふまえて、健保協会に夫の会社の健保組合の運営の仕方が今の社会保険制度に適合していない旨をつたえたところ、
健保協会から次のような解答が帰ってきました。「昭和52年に、旧厚生省から、保険料に関しては、未来に向かって無収入かどうかで判断するようにとの通達があった」そうです。
そして、その通達に反した運営をしている健保組合には、行政指導が入るとの解答でした。厚生局からの指導とは組合にとってどのくらいの被害なのでしょうか。
夫の勤めている会社ですから、そんなことがしたくはありませんが、一番よいのは、厚生局に報告することだといわれました。
厚生局には指導の権限があるそうです。
私は、その後、無作為に他の企業の健保組合に同じ状況で、保健はどうなるのかと問い合わせてみたところ、社会保険庁の移動扶養届けを提出すれば、受理されるとの返答でした。
夫の会社では、突き返されたそうです。夫の会社ですから、私は厚生局に通告まではしたくはありません。しかし、あまりにもずさんな経営にあきれています。
今の社会保険の基準と異なる運営をしている夫の健保組合の方針を変えさせるにはどうすればよいでしょうか。
夫の立場もあるので、十分配慮した形で、自分たちの健保組合の運営方針が、社会保険の基準とずれていて、30年も前の通達を無視した形であることに気付いてもらえるにはどうすればよいのでしょうか。

補足
夫の会社の健保組合の経営方針をどうしても改正したいのですが。
もし、それが難しいとなると、事実上扶養をしていない配偶者の保険料を支払う義務はないのでは・・・と意固地な考えですが思ってしまいます。
配偶者に対して、こういった場合行政としてのケアのようなものは受けられるのでしょうか?
こういった例は他にもあると思います。お知恵をおかしください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

woshimeizuo20さん

社会保険の扶養になれるのは、年間収入130万円未満という基準は、変えられませんよね?今年の1月から7月まですでに、130万円の収入を得ていたら、とりあえず、今年は扶養になれないのではないでしょうか?
・・・すいません。調べたらようやく年間収入の考え方が検索できました。年間収入というのは、退職した後一年間の見込み収入ということなんですね。驚きました。例えば、それまで、年間(辞める前の一年間)600万円の収入があった人でも、仕事をやめて無職になったら、直ちに親族の社会保険に加入することが可能ということなんですね。社会保険の扶養になると自分では社会保険料を払わなくてもよくなるし、扶養にする方の親族も社会保険料が上がるわけではないですから、ものすごくお得です。びっくりしました。社保の扶養は今現在130万円以上の収入になる程度働いている人は加入できないというだけなんですか~。退職したら直ちに社保に加入ができる、と。余りにも凄いです!
今、無職の親兄弟がいたら、社保に加入している人の扶養に積極的に入れた方が良いですね。社会保険料が相当安くなりますから~。

行政指導ですが、行政指導には法的な拘束力はないものと解されております。指導があっても必ずしも従う必要はないということです。そもそも通達というのは、民間事業所を直接強制的に従わせる権限を持ち合わせていません。
ただ、考え方が間違っているということが分かれば、訂正せざるを得ないかと思います。

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  • 編集日時:2010/7/18 12:18:07
  • 回答日時:2010/7/16 23:34:56

質問した人からのコメント

  • いろいろ調べて頂いてありがとうございました。
    事実に基づいた意見を陳情した結果、会社の健保組合が規定改正してくれました。
  • コメント日時:2010/7/21 22:02:04

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ベストアンサー以外の回答

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hazymoon2010さん

質問文にもあるように、「厚生局に報告する」が一番です。
したところで、改善されるかも疑わしいものですが、したくないなら我慢をするしかないのでは?

後は、不服の審査請求が出来ると思いますが、やってることは、厚生局への報告と変らないと思いますが。


<補足>
>政としてのケアのようなものは受けられるのでしょうか?
ないです。
行政は違法行為を正当化し、配偶者を保護をする・・・・なんてこと、しません。


質問者様は、権利が保障されていないのではなく、自分で権利を放棄したのです。
権利を放棄した人に対して、どうして保護をしなければならない?

>夫の会社ですから、私は厚生局に通告まではしたくはありません

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/7/18 01:08:43
  • 回答日時:2010/7/17 00:39:24

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