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労働組合の方からの強制勧誘はどこまでが妥当範囲なのですか? 私の会社では、正社...
労働組合の方からの強制勧誘はどこまでが妥当範囲なのですか?
私の会社では、正社員のなったら入社時に労組へ強制加入となっていますが、パート、契約社員へたいしての強制勧誘は許されているのですか?
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- 質問日時:
- 2010/7/22 01:15:04
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- 解決日時:
- 2010/7/23 20:46:07
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
労働組合と会社がユニオン・ショップ協定を交わしているかによります。
ユニオン・ショップ協定とは、組合の力を拡大するために、会社と「組合に入らない従業員は解雇してよね」って約束する制度です。
このユニオン・ショップ協定が結ばれている場合、指定の労働組合への加入は「強制勧誘」ではなく「義務」なので加入をしない、あるいは加入後脱退すると解雇されます。
この約束の範囲が、正社員だけなのか、パート、契約社員も含めるかは労働協約や組合規約を確認してみましょう。
ちなみに、どーしてもその組合に入りたくないときは、別の組合に入るか、別の組合を作るかすれば免れます。
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- 編集日時:2010/7/22 20:46:46
- 回答日時:2010/7/22 20:42:26
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
会社と組合が交している労働協約に対象となる従業員が記載されています。
また、組合の規約にも記載されています。
この対象者は各々の会社や労組の考え方があるので一概に言えません。
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- 回答日時:2010/7/22 20:19:37
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質問した人からのコメント
ユニオン・ショップ協定と言う制度もあるのですね。
早速、組合職員に労働規約など確認してみます。