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始業時間を決める権利は誰にあるのでしょうか

hfbeadsさん

始業時間を決める権利は誰にあるのでしょうか

教えて下さい。会社員でカメラマンです。仕事次第で、早朝からであったり、深夜までかかるため、昨今の不況により、会社側が、就業時間を調整せよと言ってきました。基本10時~18時の就業時間なのですが、例えば、その日、15時~24時まで仕事が入っている場合は、14時に出社せよとのことです。10時出勤だと、6時間の残業ですが、14時出社だと2時間の残業代で済みます。この場合、会社の指示に従わなければならないのでしょうか。従わずに、10時出勤をして残業代は貰えるのでしょうか。ちなみに、フレックスタイム制は導入していませんし、コアタイムもありません。

補足
すみません。説明不足でした。2つの仕事をしているわけではありません。会社員で、その業務内容がカメラマンです。いずれにせよ、決定権は会社にあるとは思いますが、よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

furu1500さん

労働組合のある会社は会社と組合の話し合いで決めるのです。あなたはたぶん組合がないようですので会社が一方的に決めると思います。

質問した人からのコメント

  • 自分の質問の仕方が悪かったようで、副業と誤解された方もいらっしゃったようです。また、自分の就業時間は、社則で10時〜18時と定められています。なんか、微妙に話が違ってくる気もして。そんな中、furu1500さんのお答えは、シンプルで納得できました。ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/3 01:01:38

グレード

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robinhood_cocosさん

今までの勤務体系って、夢のような体系ですね^^

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/27 20:12:29

ca2010aaaaさん

フレックス制が導入されていない以上、始業時間は会社が決めます。会社の業務命令の中では業務内容、業務場所、業務時間、休憩時間、その他、就業規則に基づく事について会社はあなたに命令し、あなたはそれに従い就業しなければなりません。労働者には権利もありますが守るべき義務もあります。カメラの仕事をしたいなら今の会社との並行就業は難しいと思います。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/27 17:31:51

suzimiti_ronriwowowwowさん

当然会社です。

労働時間というのは会社の指揮命令下に置かれている時間のことであり、勝手に出社しても労働時間とは言えません。

swallowprincesさん

上司の指示があり、労使双方が合意して所定時間外労働が成立します。

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