ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

家賃 滞納 敷金について。緊急にお願い致します。 友人の事なのですが、 仕事がら...

kentabank1188さん

家賃 滞納 敷金について。緊急にお願い致します。

友人の事なのですが、
仕事がら収入に変動があり、過去にも家賃滞納があり、不動産、大家、本人にて
もう滞納はしないとの誓約書を書かされたそうです。

ですが、今月の家賃の支払いが来月まで厳しく、敷金から払う。
(敷金は入居時に2カ月分支払い)
それを1月分引いてもらって、余裕のある時に追加で敷金分も払う。
という事が出来ると聞いたらしいのですが、大家さんが認めない場合にどうしたらいいのかと悩んでいました。
民法○○条で認められている!というような条例はありませんか?
また、上手に認めさせる言い方を教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

myvmyv382165さん

こんにちは。

皆様書かれていらっしゃる様に、「敷金を家賃に充当する」と言うのを借主から言うことは認められていません。
敷金は、貸主にとって、解約して建物の明渡しに至るまでの担保です。
それは家賃が回収出来ない場合の担保、借主に責任のある原状回復費用の担保等々です。
ですので、この担保が減ってしまう様な行為をほとんど大家さんは認めません。

そもそも滞納をしない、と言う誓約書を書かされているので、これ以上の滞納となると、大家側も退去に向けて
着々と動いている可能性もありますし、その様な方に担保を減らすことを認めるのは難しいと思います。

って、そもそも連帯保証人はいらっしゃらないのかしら・・・??

質問した人からのコメント

  • 成功みなさんのご意見ありがとうございました☆
    とても参考になったらしく、誠意を見せて説得するそうです☆
    ありがとうございました!!
  • コメント日時:2010/7/31 00:00:32

グレード

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 1点(5点満点中)1人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(7件中1〜7件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

katuhiko771さん

今月1ヶ月の未納ですか?契約書に何ヶ月までいいと書いてますか?
通常1ヶ月つまり来月に払えばセーフだと思います。
その理由を大家さんに言えばいいのかな?それでもだめなら
福祉事務所に相談することになる。そこからお金を借りて払いましょうか?

nozorindeskさん

お願いするだけです。すぐに追い出されないから大丈夫です。誠意をみせれば大丈夫ですよ。

x_apuro_xさん

変動が有る仕事なら収入が多い時に貯蓄するのが常識ですが
それが出来ないのなら
収入が低い時に支払える家賃の家に引っ越せば良いです
月々の家賃が払えない場所に住むべきでは有りません

iduouさん

敷金を充てさせる行為は貸主の裁量であり、貸主の意思でしかできません。借主にはそのような権限がありません。条例も法令もありません。

借主からそのような提案をしたら、ふざけるなと激怒されます。(誓約書まで書いている状況ですので)

普通の大家さんであれば、借主が出て行ったあとの滞納家賃は敷金から充当して負債を抑える予定でしょうから、その保険ともいえるべき敷金を使い、借主を延命させることはありません。あるとすればとても優しい大家さんであった場合のみでしょう。

方法としては、素直に謝ることです。 これ以外方法はありません。

hukkin_gogoさん

敷金は賃貸借契約期間中の借主の債務不履行に備えた担保です。
債務者が担保を自由に扱えるのでは担保としての機能を有してるとはいえません。
よって借主の意思で、敷金と賃料の相殺などという事は不可能です。
情に訴えるのが唯一の策かと思います。

dameka1975さん

入居中に未納賃料と敷金を相殺して下さいと借主は主張できない。
と大抵の契約書に書いてあります。
普通は認めません。いずれにしても支払うことに代わりはないし。
まあ言ってみるのは自由です。
それより誓約書の内容が気になります。
具体的に、こうなったら解約しますなどと約束していれば、それを
縦に解約される場合があります。単に今後滞納しませんなら大丈夫です。
家賃は滞納する場合もあることが前提で契約しています。だって、支払い
遅れた場合の延滞利息などの条文があるでしょう。
あなたの義務は、請求されたら約定の利息・損害金を支払うことだけです。
1・2か月賃料の支払いを延滞したからと、解約などにはなりません。
強制的にあなたを追い出せるのは、裁判所の強制執行だけです。
1・2月の滞納では契約解除の判決もでません。
催促されたら、事情を話し、謝罪して、1万でも支払えるだけ支払いましょう。
受取らなければ供託しましょう。(振込なら拒否もできませんが)
それだけです。保証人には迷惑がかかりますが、しかたないでしょう。
もう、一切書類にサインなどしないことです。
どうしても解約と言うなら訴えて下さいと言いましょう。

warauinu_kenken1981さん

大家さんが認めないもなにも・・・無い袖はふれないでしょう?

追い出されたりした違法なので、拒否されるとかは常識ではないでしょうね

あなたにおすすめの解決済みの質問

賃貸物件のシステムに詳しい方、宜しくお願い致します。 私は昨年12月10日に鍵返却を完了し、12月分日割家賃は敷金で相殺(3万程度)と言う事で退去しました。 その後二ヶ月経ちますが、いまだに日割家賃を差し引いた敷金の用...
家賃の値上げを要求されました。 賃貸マンションに住んでいます。住んで4年め、2回目の更新で「固定資産税の上昇による家賃の改定」とのことですが、拒否できるでしょうか。 家賃5千円up(11万2千円→11万7千円)、また敷金増額分1...
アパートを借りる際、まとまったお金がない場合は家賃2か月分敷金礼金などは 分割して払う事は可能ですか お金ないなら引っ越すなと言われそうですが分割ができるのかできないのかで言えば どちらなんでしょうか 不動産屋さんに...

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:不動産]

ただいまの回答者

04時17分現在

920
人が回答!!

1時間以内に1,837件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く