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行政行為について

kanaecomicさん

行政行為について

行政行為の撤回とは、有効に成立した擬陽性行為の効力を、その後に発生した事情を理由として、将来に向って消滅させることを言う」という回答があります。

全くこの日本語が理解できません。もしできましたら事例を挙げてご説明下さい。事例はなくとも別に構いません。

宜しくお願いします。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ns27_7さん

例えば、悪質な交通違反をして免許を取り消すということを考えて見ましょう。

まず運転免許を出して、運転の許可が与えられます。

そして、その運転者が悪質な交通違反をして、免許の取り消し処分をします。

違反する前までの免許は有効です。

そして取り消されることによって、その先の効力がなくなります。

これが行政行為の撤回ということになるのです。

質問した人からのコメント

  • 感謝即決理解です。ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。しかし行政法の質問を出していますが、難解なのかなかなか回答が得れません。身近であってそうではないからかもしれません。
  • コメント日時:2010/7/30 23:02:41

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