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行政手続法で、

mayu2324tさん

行政手続法で、

公示送達により当事者の地位を取得したものであって、聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者は異議申し立てをすることができる。

とありますが、
公示送達じゃなく通知をうけて当事者になった人は、聴聞に出頭しなくても、異議申し立てできないのでしょうか?

また、理由もお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

suzukishigeokiさん

行政手続法27条2項ただし書きは、公示送達だと処分の相手方(当事者)が具体的に聴聞の機会が与えられたとはいえない為に例外を認める趣旨です。
個別に通知を受けた相手方であれば具体的に聴聞の機会が与えられているので、実際に出頭しなくとも、以後、異議申立てはできません(同項本文)。

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  • 回答日時:2010/8/3 14:10:04

質問した人からのコメント

  • 感謝分かりやすい説明ありがとうございました^^
    感謝いたします☆
  • コメント日時:2010/8/9 22:15:50

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