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年金についての質問です。 今年の8月で21歳になります。 平成21年8月に20歳にな...

koikoi_takuyaさん

年金についての質問です。 今年の8月で21歳になります。
平成21年8月に20歳になり、学生納付特例制度は毎年申請ということなので去年の分の学生納付特例制度を申請し忘れました。なのでおそらく未納扱いです。

平成21年度の分は、平成22年4月までに申請しないともう今からでは学生納付特例制度は適用されないという考えでいいのでしょうか?

また今年の分は来年4月までに学生納付特例制度を申請すれば学生納付特例制度が適用されるのでしょうか?

また昨年の未納の分はどうなってしまうのでしょうか?
この先何年後までに支払えばよいみたいなのはあるのでしょうか?

お恥ずかしい話、年金に関しては無知です。
すみませんが教えてください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

marumi_senさん

平成21年8月~平成22年3月分は、ご存知の通り学生納付特例に申請受付は終了しているので、支払うしかありません。
支払いは2年の時効があるため、平成21年8月分の最終納期は平成23年9月末まで、平成22年3月分は平成24年4月末までとなりますから、都合がよい時に1ヶ月分づつ払うことになります。最終納期を過ぎると完全に未納となります。
また遅れながら払うことで、万が一の障害基礎年金の請求に支障が出るかもしれませんので、くれぐれもご注意ください。

平成22年4月~平成23年3月の学生納付特例の受付は、平成23年4月末までに受付可能ですが、万が一の障害基礎年金の請求に支障が出ないように、できるだけ早く申請の受付を完了させてください。受付は住民登録をしている市区町村の国民年金担当課です。学生証と年金手帳をお忘れなく。

質問した人からのコメント

  • 分かりやすい回答ありがとうございました!
    これからは早め早めにやっていきたいと思います!
  • コメント日時:2010/8/4 13:28:41

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yong_e_panさん

未納分は2年以内なら払えます。2年を過ぎると未納状態が確定します。

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