解決済みの質問
定期借地権の期間を借地人夫婦2人が死ぬまでとできるでしょうか?生きているうち...
hrqhm317さん
定期借地権の期間を借地人夫婦2人が死ぬまでとできるでしょうか?生きているうちは土地を使わせてあげたいと考えています。
どのような条件が必要で、その場合の考えられるメリット、デメリットなどご伝授いただけると幸いです。
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- 質問日時:
- 2010/8/6 22:29:33
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- 解決日時:
- 2010/8/9 10:10:55
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- 回答数:
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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定期借地権を設定する為には次の3つの条件が必要です
①存続期間が50年以上
②契約の更新が無いこと
③存続期間の途中で建物が滅失し借地人が建物を再築した場合にも存続期間の延長が無いこと
**以上を記載した契約内容を書面で締結することが条件ですので
借地契約希望のご夫婦の年齢は分かりかねますが
存続期間50年以上で借地契約を締結されれば宜しいかと存じます
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- 回答日時:2010/8/7 08:05:19
下の方の回答、再契約がある時点で定期借地じゃないですけどね。
例えば100年間とかで設定して、死亡失効とかにする(相続不可)のもありかもしれないですが…。
まあ、夫婦に対しては善意なのはわかるんですが、そもそも相手を選ぶってのは借地借家法の考え方にあわないんですよね。ちょっと難しいかもしれませんね。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/7 00:12:48



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