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定期借地権の期間を借地人夫婦2人が死ぬまでとできるでしょうか?生きているうち...

hrqhm317さん

定期借地権の期間を借地人夫婦2人が死ぬまでとできるでしょうか?生きているうちは土地を使わせてあげたいと考えています。

どのような条件が必要で、その場合の考えられるメリット、デメリットなどご伝授いただけると幸いです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

roy051218さん

再契約のある定期借地に設定し、五年毎くらいに再契約し続ければよろしいかと。
ご夫婦が亡くなったら、再契約しなければ、契約は終わりますので。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/6 23:08:00

質問した人からのコメント

  • ご回答ありがとうございます、なるほど、御三人様のご意見、とても参考になりました。いろいろとあるものですね。私としてはどれもベストアンサーです。
  • コメント日時:2010/8/9 10:10:55

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hirotoshisevenさん

定期借地権を設定する為には次の3つの条件が必要です
①存続期間が50年以上
②契約の更新が無いこと
③存続期間の途中で建物が滅失し借地人が建物を再築した場合にも存続期間の延長が無いこと

**以上を記載した契約内容を書面で締結することが条件ですので
借地契約希望のご夫婦の年齢は分かりかねますが
存続期間50年以上で借地契約を締結されれば宜しいかと存じます

shusakun_8さん

下の方の回答、再契約がある時点で定期借地じゃないですけどね。
例えば100年間とかで設定して、死亡失効とかにする(相続不可)のもありかもしれないですが…。
まあ、夫婦に対しては善意なのはわかるんですが、そもそも相手を選ぶってのは借地借家法の考え方にあわないんですよね。ちょっと難しいかもしれませんね。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/7 00:12:48

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