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介護予防の指定について

weaponbathさん

介護予防の指定について

居宅介護支援事業所の管理者なのですが、地域包括からの委託された要支援者の予防プランを受ける際には、私どもの事業所は予防居宅介護支援の指定を受けなくてはならないのでしょうか?本日は出ずっぱりで、午後から県に問い合わせしますがその前に回答が得られたらと思っています。

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shinseyeさん

うちは政令指定都市ですので区に分かれています。
各区を取りまとめるのが福祉公社です。

政令指定都市以外は包括支援センターとの単独契約でしょう。

地域の福祉公社との契約で包括から委託されます。
ケアマネが予防支援の研修を修了していなければなりません。その上で福祉公社と契約をして成立すれば包括から依頼があったケースを担当します。

予防居宅介護支援(包括支援センター)の新規指定はまず受けられません。

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  • 編集日時:2010/8/10 18:18:18
  • 回答日時:2010/8/10 09:04:28

質問した人からのコメント

  • どうもありがとうございます。指定自体は地域包括しか受けられず、私どもは包括からの委託契約を受ける形でした。一人ケアマネの管理者なので多難です。
  • コメント日時:2010/8/11 09:07:21

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bakatare_kozouさん

予防居宅介護支援の指定は、地域包括支援センターしか受けることは
できません。

通常は、予防居宅介護支援の計画作成委託の講習を受けたあと、
(都道府県実施、あるいは市町村が実施)
各地域包括支援センターと個別に委託契約を結ぶ必要があります。

講習を受けられていれば、地域包括と委託契約についてご相談
ください。

sige3_39さん

介護予防居宅介護支援の指定を受けていない事業所は予防の委託を受ける事は出来ません


一部ですが、予防を受けたくないという理由より介護予防の指定を受けていない事業所も現実にあります
予防の指定を取り下げた事業所もあります


追加の指定なので難しくないと思います
予防を受ける以上は早く対応されることです

kamiomutu2003さん

私の地域ではその受けようとする利用者の地域の包括と契約を交わし委託を受けることになっています。

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