解決済みの質問
賃貸マンションの新オーナーからの退去通知について
mbooodmさん
賃貸マンションの新オーナーからの退去通知について
賃貸マンションに現在住んでいるのですが、その賃貸マンションに関してご質問があり、投稿させていただきました。
以下のような状況にお詳しい方、是非ご教示いただければ幸いでございます。
なお、私の知識不足で、上手くご説明出来ていないかもしれません。その点は予めご了承ください。
自分が借りているマンションのオーナーが、約2年前に資金振りが悪化、そのマンションが差押え物件となり、
その後、マンション競売され、約半年前に現在の新オーナーに落札されました。
その結果、新オーナーからの通知として、賃貸者(私達)は、全員退去しろと言われております。
一応、法律的に、新オーナーの退去通知日から最長6ヶ月までは、家賃相当額の使用損害金を支払う事で居住は可能との事でなのですが、私達は新オーナーの通知通り、上記6ヶ月以上は、このマンションに住む事は出来ず、黙って退去していくしか方法はないものなのでしょうか?
このマンションですが、自分の条件(環境等)にマッチしていて、住み心地もよく、出来る事なら引越ししたくはないですし、退去&引越すという事は、それなりの費用や労力も必要となるため、本当に困っております。
通知が来た時点で、新オーナーの方には、継続契約は可能かとも相談したのですが、やはり全員退去でお願いしているとの回答しか返ってきませんでした。
以上です。
何卒よろしくお願いいたします。
- 補足
- ご両名様
ご丁重なご教示有難うございます。契約書等調べてみました。
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入居/平成19年11月
競売/平成21年8月
更新/平成21年9月
差押/平成21年10月
落札/平成22年4月
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
また更新契約書の特約条項に、「本件建物は平成21年8月に競売開始決定が下されたため、競売による落札者が新たな建物所有者・貸主となった場合、契約更新期間中といえども立退きを求められることがあります」との記載もありました…。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/8/16 22:48:25
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- 解決日時:
- 2010/8/18 22:50:08
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ベストアンサーに選ばれた回答
補足を受けての追記
補足から(1)のケースには該当しないことがはっきりしました。
(2)(3)(4)については補足からは判断できませんので何ともいえませんが、入居の時期を考えると(2)も無理っぽいです。
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以下の条件に該当すれば、新オーナーの意思に反して6ヶ月以上住み続ける事ができ、敷金も新オーナーから返してもらうことが出来ます。
(1)賃貸マンションの入居時期(契約日ではなく実際に入居した日)が平成16年4月1日よりも前であった場合で、差押時点での残存契約期間(次の更新までの期間)が3年以内であった場合。(旧民法395条)
(2)賃貸マンションの競売が抵当権の実行によるものであった場合は、抵当権設定登記よりも以前から入居していた場合。
(3)賃貸マンションの競売が抵当権の実行によるものでなかった場合。(抵当権者がいなかった場合)
(4)全抵当権者の同意の登記があった場合。(民法387条)
(1)に該当している場合は次の更新時期が来るまで退去する必要はありません。(残存期間が6ヶ月未満の場合は現行法の規定より短くなります)
ただし、差押後に法定更新となりその後落札となった場合は期間の定めの無い契約となってしまうので、保護の対象になりません。(新オーナーは敷金を返還する義務も負いません)
(2)(3)に付いては賃貸マンション建設時に抵当権の設定登記をしていることが多いので期待薄ではありますが、条件を満たせば新オーナーに賃借権を対抗できるので、ずっと住み続ける事が可能となります。
(4)に付いては法律上このような制度があるというだけで、実際にはあまり利用されていませんので期待薄です。
上記の何れにも該当していない場合は、新オーナーの意向通り6ヶ月以内に退去しなくてはなりません。
また、新オーナーは敷金の返還も負わなくてよいので、敷金の返還は旧オーナーに対して行うことになります。
しかし殆どの場合旧オーナーは資金難なので、敷金を返還する資力を有していることはまれです。
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- 編集日時:2010/8/17 23:46:14
- 回答日時:2010/8/17 01:14:59
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
こんばんは。
契約した時に仲介が入ったなら重要事項説明書をもらったと思うのですが、そこに[抵当権が~買受人に対抗出来ません。]と言う文ありませんか?
要は前所有者の抵当権設定より契約日が後ならば、新所有者の言う通り出て行く事になります。
上の文の記載が無かったor自分で建物の謄本取って自分の契約日が先だったら、対抗できるかもしれませんので、まず確認してみて下さい。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/16 23:17:38
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