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行政法「義務付けの訴え・差止めの訴え」

kokosu9080さん

行政法「義務付けの訴え・差止めの訴え」

仮の義務付けの訴え・仮の差止めの訴えには行政事件訴訟法の内閣総理大臣の異議の制度が準用されていますが、では義務付けの訴え・差止めの訴えにはやはり内閣総理大臣の異議の制度が準用されていますか?
回答よろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

customsprofesserさん

準用していません。内閣総理大臣の異議は、仮処分的な執行停止について規定されており、それと同じ性格の仮の義務付けの訴え・仮の差止めの訴えに準用しています。これは行政権と司法権の調和を図っていると説明されています。
これに対し本訴である取り消し訴訟は、は最終的司法判断で内閣総理大臣の異議は認められておらず、義務付けの訴え・差止めの訴えについても同様です。

質問した人からのコメント

  • 大変参考になりました。ありがとうございます!
  • コメント日時:2010/8/17 07:55:43

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