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国政調査権について。お礼250枚!

goodday_spirit_eriさん

国政調査権について。お礼250枚!

中学生なんですが、国政調査権について

わかりやすく説明していただきたいです。

公民に関しては右も左もわかりません。

浦和事件と絡めて教えてくださると助かります!

補足
もう少しわかりやすくなりませんかね…?

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jreal07821さん

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。(憲法第62条)と規定されており、衆議院、参議院それぞれが国民から選挙によって選ばれた代表者で構成されていることから広く国政に対する監督権を認めたのが国政調査権です。
ただ、一方で、司法権の独立の原則があり、司法権との関係では国政調査権がどこまで認められるか、司法権の独立を侵害しないかについて問題が生じます。
浦和事件は、具体的な裁判について、担当した検察官等を証人として参議院に招致し、事件の事実認定から量刑の当否に至るまでこと細かに追及し、最終的には、判決そのものも批判した事件で、最高裁判所は、このようなやり方は司法権の独立を侵害するもので国政調査権の範囲を逸脱しているとの見解を出しました。
これについては、参議院側はとくに反論等をしていませんが、学説の主流は最高裁判所の見解を支持、すなわち、具体的な事件について、司法判断の当否を問うようなものは、国政調査権の範囲を超えているとの立場です。

日本の政治制度は、国会、内閣、裁判所の三権からなり、国会は立法(法律の制定)、内閣は行政(法律などを執行する)、裁判所は司法(具体的な裁判において法律を適用して事件を解決する)の役目を担っています。
一方で、国会を構成する議員だけが、国民から直接選挙で選ばれた代表ですので、国民の権利や義務に関係する法律を制定する権利は、国会にだけ与えており、また、法律に基づいて治安の維持、公共事業や社会保障などを行う内閣以下の行政機関に関して、チェックする機能も与えられており、これが国政調査権です。つまり、国政調査権は、行政という国民に対する権力の行使に対するチェック機能と考えられ、裁判はあくまで裁判所が公平中立に行うもので、そこまで国政調査権は及ばない、そこまで踏み込んで問題となったのが浦和事件ということです。
また、難しくなってしまうかも知れませんが、裁判所についてまったく国政調査権が及ばないということはありません。裁判官の人事などは裁判そのものではなく、裁判官を任命するのは原則として内閣ですから、恣意的な人事でないかどうかをチェックすることは認められます。裁判になった具体的な事件についての、事実認定や、どのような刑罰を科すのかといった内容まで踏み込むのは国政調査権の範囲を超えているということです。

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  • 編集日時:2010/8/20 15:29:20
  • 回答日時:2010/8/18 18:58:07

質問した人からのコメント

  • 感謝ありがとうございました★
  • コメント日時:2010/8/20 22:14:48

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