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保護観察付き、執行猶予中(交通関連ではない)に、車で物損事故を起こした場合特に...

imp20088002さん

保護観察付き、執行猶予中(交通関連ではない)に、車で物損事故を起こした場合特に何もありませんか? 車同士でぶつかって、切符もきられず、後は双方の保険の話し合いで車を修理するだけという事なんですが。


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ベストアンサーに選ばれた回答

asahikiinさん

御質問は、車で物損事故を起こしたら執行猶予が取り消しになるかどうかということですよね?
人身事故でなければ刑事事件の対象とはならないので、執行猶予が取り消されることはありません。

執行猶予の取り消しについては、刑法第26条に規定があります。
大まかに述べますと、執行猶予中に更に罪を犯し禁固以上の刑に処せられてその刑に執行猶予の言い渡しがない時は必ず取り消され、罰金刑に処せられた場合は取り消されることがあると規定されています。
また、保護観察付の場合、遵守事項を遵守せずにその情状が重い時も、取り消されることがあると規定されています。
なお、保護観察付の者が執行猶予中の新たな罪で禁錮以上の刑に処せられた場合、再度の執行猶予の言い渡しはないという規定もあります。

物損事故の場合、現場で110番すると警察が来て実況見分を行い、調書を作成します。
後は当事者同士(保険会社も含む)で話し合いをして損害賠償の問題の解決を図ることになります。
人身事故なら刑事事件の対象となりますので、検察が起訴をすれば罰金以上の刑となり、執行猶予の取り消しの可能性もあります。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございます。いろいろ確認しましたが、物損だとほぼ大丈夫そうですね。ちょっと安心です。
  • コメント日時:2010/8/22 00:26:37

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ベストアンサー以外の回答

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doesman30393さん

保険を使うのであれば、事故証明の提出が必要になるはずです。

既に警察に報告済みかは分かりませんが、もしまだ未報告であっても、事故証明は、警察機関が発行するものなので「保険の適用=要事故証明」である以上、遅かれ早かれ、警察に事故の詳細報告をすることは必然となるでしょう。
その際に、警察側の過失割合の選定の結果で執行猶予や、保護観察に関して影響を与えることはあります。

個人間の示談に至れれば、事故の報告義務がなくなるので、執行猶予や保護観察に影響を与えることはなくなると思いますが・・・





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