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裁判員制度と陪審員制と参審制の違いを詳しく教えてください

metalickakaoさん

裁判員制度と陪審員制と参審制の違いを詳しく教えてください

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nagasakikarakobeさん

metalickakaoさん

陪審員制・・・有罪・無罪を陪審員が決める。→有罪の場合、裁判官が量刑(宣告刑)をきめる。
裁判員制・参審制・・・裁判官を含めて審議し、全員で有罪か無罪、量刑を決める。
裁判員制は1つの裁判のみですが、参審制は任期があり、在任中は複数の裁判を担当します。

質問した人からのコメント

  • どちらも分かりやすく丁寧な解答で
    よく分かりました!
    ありがとうございました☆
  • コメント日時:2010/8/21 08:10:21

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n88ukiさん

裁判員制と参審制は、事実認定と量刑判断を行い、陪審員制は、事実認定のみです。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/8/20 23:14:50

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