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乗車定員について12歳未満、12歳以下、小学生までという3通りの回答を頂いていて...
乗車定員について12歳未満、12歳以下、小学生までという3通りの回答を頂いていて困惑しているのですが、正確な規定が確認できるサイトがあれば紹介していただけませんか
- 補足
- kureyonjinchanさん
「12歳になっても小学生の間は12歳未満に含めている」というのはどこで確認できますでしょうか
cb_vmax06さん
学科23で検索しましたが確認することができませんでした
「12歳未満・ただし小学6年生は除く」となると「11歳でも小6は大人扱い」の意味になってしまい不自然ですが、「12歳でも小6は子供扱い」ということと考えて間違いないでしょうか
この小6の扱いはどこで確認できますでしょうか
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- 質問日時:
- 2010/8/21 15:12:42
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- 解決日時:
- 2010/8/31 08:59:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
学科23を検索すれば出てきます。
それによれば「12歳未満」となっています。
「未満」と言う事なので、「12歳は含まれない」と言う事ですね。
個人的には「12歳未満・ただし小学6年生は除く」がわかりやすくていいと思いますが。
追記
私は「子供扱いが何歳まで」と思って回答したんですが、認識のズレがあるようですね。
12歳「未満」だと12歳は「大人扱い」になるから、「12歳の6年生は大人に含まれない」と言うつもりだったんですが・・・
小6の扱いに関しては書いてある通り、「個人的にそう思う」だけです。
「12歳未満の子供を3人で大人2人分とする」とある以上、小6・中1で「分けること自体に意味が無い」のかも知れません。
- 編集日時:2010/8/22 13:50:53
- 回答日時:2010/8/21 15:43:43
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「道路交通法」では「12歳以下を子供扱い」しますが、
乗車定員については「道路交通法」ではなく、「道路運送車両の保安基準」で決められています。
「道路運送車両の保安基準」では「12歳以上を大人扱い」するので、子供は12歳未満(11歳以下)となります。
道路運送車両の保安基準
第五十三条の2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
道路運送車両の保安基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
ここの53条を読んでください。
色々な解説本、解説サイトがありますが、大元となるのは法律です。
迷ったら法律の条文を読むと良いでしょう。
>「12歳になっても小学生の間は12歳未満に含めている」
>というのはどこで確認できますでしょうか
これは、運用上の話であり、法的根拠は薄いですね。
法律と地域の慣習が異なれば、地域の慣習が優先される場合があります。
一般的には小学生は児童、中学生から大人扱いと認識されています。
ですから、法的には12歳の小学6年生は大人扱いになるのですが、慣習に従い児童扱いをしているのでしょう。
- 編集日時:2010/8/22 21:09:03
- 回答日時:2010/8/21 20:42:07
法律について調べたければ、
http://law.e-gov.go.jp/
で法律・政令・省令までは検索できます。
国家公安委員会規則とか、警察庁通達とかは無理ですけど。
あと、都道府県の条例・規則については、各都道府県のホームページからどうぞ。
- 回答日時:2010/8/21 16:27:09
乗車定員については、道路交通法ではなく、道路運送車両違法に基づく「道路運送車両の保安基準」によって規定され、道路交通法では57条第1項に基づく道路交通法施行令第22条により、(保安基準に基づいて計算された)車検証等に記載された乗車定員を超えてはならないと規定されています。下記の条文を見ていただくをわかりますが、12歳「未満」の者3人を12歳「以上」の者2人と計算することがわかります。但し、12歳になっても小学生の間は12歳未満に含めているようです。
なお、幼稚園の送迎バス等は車検証の用途欄に「幼児専用車」と記載され、乗車定員は例えば「3+51/1.5」と記載されています。この車両の定員は大人3人、幼児51人ですが、大人に直すと3+34=37となり、運転には大型免許が必要になります。同様に大人の定員に直すと10人以下であれば普通免許、11人以上29人以下は中型免許、30人以上は大型免許となります。なお1人未満の端数は1人に切り上げます。
(乗車定員及び最大積載量)
第五十三条 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽引自動車にあつては乗車定員なしとする。
2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
- 回答日時:2010/8/21 16:05:32
sdf0401さん
(道路運送車両の保安基準)
第五十三条
2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
※12歳未満の子供3人で大人2人に相当というのが正解です。
- 編集日時:2010/8/21 15:51:02
- 回答日時:2010/8/21 15:50:18
小学生12歳までが子供扱いです。たとえば電車も中学生から、大人料金ですよね?あれと同じですよ。12歳でも中学生は大人です。
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2010/8/21 15:50:43
- 回答日時:2010/8/21 15:45:47
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