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私は1年前に家庭裁判所で調停離婚をしました。別れた旦那が養育費を払ってくれま...

mano_0204さん

私は1年前に家庭裁判所で調停離婚をしました。別れた旦那が養育費を払ってくれません。この場合どういう手続きが必要でしょうか?

旦那と別れて1年がたちます。家庭裁判所で調停離婚をしました。子供は中1の娘が一人います。別れて旦那は再婚しています。こういう場合何か月、養育費をもらってないと行動を起こしたほうがいいのでしょうか?また調停を開かないといけないのでしょうか?説明が下手で申し訳ありません。よろしくお願いします

補足
養育費の取り決めは家庭裁判所で書類として残ってるとおもいます。私には渡されてないと思います。この場合家庭裁判所に言えばコピーでも貰えるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

sun_flower_5931さん

補足を受けまして
調停が成立した場合調書の正本が双方に渡されますが、離婚の場合はこの正本を使って役所に離婚届けを出す場合があり、お手元に無い場合もあります。先ずは家庭裁判所での相談が必要です。調停の申立番号または申し立てた年月と貴方の名前、そして何を相談するのかメモして相談窓口へ行ってください(無料です)。…・…・…・…
先ずは調停が成立した家庭裁判所で、履行の督促(催促?)をして貰ってください。それでも支払わないなら調停調書を債務名義とした強制執行をする事になりますが、強制執行は地方裁判所になります。

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  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2010/8/24 18:10:44
  • 回答日時:2010/8/24 06:53:04

質問した人からのコメント

  • 回答を寄せてくれた皆さん。ありがとうございました。早速家庭裁判所で督促の手続きを取ろうと思います。
  • コメント日時:2010/8/26 05:25:41

グレード

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

sabotennetobasさん

家庭裁判所に行ったついでに養育費についての相談窓口があるはずですから、一日も早くご相談ください。
時間が経つほど既成事実と化して解決が難しくなります。

離婚時に養育費の取り決めはされてないのですか?
取り決めがなければ自動的に払ってくださるということはありませんよ。
離婚の時に取り決めをして内容を公正証書にしておかれたのでしたら、これを持って地方裁判所に行けば支払い命令の確定判決と同じ効果があるのですけど。元旦那様の給料を差し押さえることも可能ですが。

公正証書がないのであれば、先の方の言うとおりの手続きになります。

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  • 編集日時:2010/8/24 17:39:33
  • 回答日時:2010/8/24 08:27:25

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