解決済みの質問
貸金業法 今年からの個人事業主の場合クレジット・カードは維持できるのですか?
貸金業法 今年からの個人事業主の場合クレジット・カードは維持できるのですか?
貸金業法について質問があります。
20年以上使用しているキャッシング・カードで、一度も返済遅れをしたことがありません。
今回の貸金業法に伴い所得証明を提出するように求められましたが、
3年前に会社を辞め、貯金とアルバイトで年金や税金はもちろんカードの支払いも遅れることなしに行っていました。
今年の4月から個人事業主として事業を開始し収入はあります。
本年度の収入予測から考えても借入している金額が1/3以上になっていません。
まだ、個人事業の起業申請と青色申告申請を行っていません。
正直にクレジットカード会社にお話をした場合、キャッシングの停止になってしまうのでしょうか。
インターネットや新聞の支払いネット通販、急な病院に掛った時の支払いもできなくなってしまいます。
どうぞ、お知恵をお貸しください。
- 補足
- 自己レスです。
正直にクレジット会社に連絡をしてお話をしました。
・登録内容の確認のため、変更がある場合のみ申請を出せばよい。
・借入金が100万未満なので借入限度が変わるかもしれないが、カードの失効まではない
・カードの利用期間が長い
・直近の収入証明を提出するべきか聞いたが、必要ないとのこと。
結果問題無いようでした、お騒がせいいたしました。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/8/26 22:54:12
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- 解決日時:
- 2010/8/27 13:58:10
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
給与所得を証明する書類を未提出のままでいると、借り入れを止められてしまいます
6月18日施行で、未提出により借り入れを止められてしまった人も既に出始めている様です
直近数ヶ月分の給与証明書や明細書を用意することは出来ませんか?
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/8/27 07:16:34
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
はい、所得証明(課税証明書か源泉徴収票)を出さないとキャッシング枠はゼロになります。
また、今年の年収見込では一切考慮してくれません。あくまで所得を説明できる書類が必要になります。
あなたの場合は”出せない”のですからクレジット枠は多少残すでしょうが、キャッシング枠はゼロになり返済オンリーになります。
クレジット会社は個別の事情は一切考慮しませんので、残念ですが回避する方法はありません。
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/27 06:59:48
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質問した人からのコメント
直近の所得明細は請求書と通帳記帳であります。