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個人へ支払う外注費は源泉徴収しないといけませんか?
個人へ支払う外注費は源泉徴収しないといけませんか?
不動産鑑定業務を営んでいる法人です。
たまにですが、仕事が忙しい時、同業者へ外注にだしています。
その相手が個人事業者の場合、源泉税10%は徴収しなければいけないのでしょうか?
雇用関係はありません。
他のケースについても教えて下さい。
ケース1:上記の場合で、弊社が個人事業主だった場合は、源泉徴収は必要ですか?
ケース2:クリーニング業を営んでいる法人が、革製品専門の個人業者へ依頼し
支払った外注費は源泉徴収は必要ですか?
先方からは源泉を引かずに請求書が届きます。
仕事の外注費は源泉徴収の必要がないと今まで思っていました。
弊社の場合、【特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金】だから源泉徴収の必要があるのでしょうか?
特定の資格を持たない人への場合、源泉徴収はしなくて良いのでしょうか?
少々頭が混乱しています。
よろしくご教示の程お願い致します。
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- 質問日時:
- 2010/9/13 11:11:23
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- 解決日時:
- 2010/9/20 16:34:29
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
>個人へ支払う外注費は源泉徴収しないといけませんか?
ご質問者様が「源泉徴収義務者」であれば、所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当する場合のみ源泉徴収の必要があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/...
「源泉徴収義務者」とは会社で給与を支払っている人だと思ってください。(社員、パート、アルバイト問わず)
まずはご質問者様が個人であり給与を払っているかどうか(雇用しているかどうか)?
個人(個人事業主)かつ給与支払者でないのなら源泉徴収は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm
>ケース1:上記の場合で、弊社が個人事業主だった場合は、源泉徴収は必要ですか?
給与支払者であれば源泉徴収が必要かもしれません。
その外注の役務の内容が所得税法204条における「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の業務に関する報酬・料金」に該当しそうですので、報酬・料金の額×10%(ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%)の源泉徴収が必要でしょう。
該当するかどうかは詳しい内容を税務署でお問い合わせ下さい(匿名でも回答いただけます)
>ケース2:クリーニング業を営んでいる法人が、革製品専門の個人業者へ依頼し支払った外注費は源泉徴収は必要ですか?
所得税法204条に該当項目は見当たりませんので源泉徴収の必要は無いと思われます。
>弊社の場合、【特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金】だから源泉徴収の必要があるのでしょうか?
特定の資格と言うよりは所得税法204条に限定列挙されているかどうかです。
資格を有しなくても列挙されているものはありますし、列挙されていない資格もたくさんあります。
ご質問者様のお仕事に関しそうな項目(不動産関係、登記も?)第204条第1項第2号の報酬・料金をよく吟味してください。
- 回答日時:2010/9/13 11:44:02
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あなたの会社は外注費用として申告する筈ですがその時点で源泉の有無はどちらでも構いません。その場合支払い明細書には源泉所得税0と明記し受領した側が所得税を払えば同じ事になります。又、この事は玄人と素人の区別はなく同じでもいいです。頭が混乱するでしょうが年間所得の合計と算出税の課税額を割り出し既に納税済み額を引いた分が年間の納税額になれば良いのです。
- 回答日時:2010/9/13 11:24:42
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