解決済みの質問
確定申告での還付金の質問です(塾講師アルバイト)
確定申告での還付金の質問です(塾講師アルバイト)
現在個別指導塾の塾講師のアルバイトをしています。大学生です。
私の勤務する塾では、講師個人は個人事業主として塾側と契約し、毎月、給料(4万~7万)の10%を、源泉徴収として、白色申告だとかいうもののために引かれています。正直ここらへんのシステムに関してはよく理解できていません。
二年目になりますが、とりあえず一年目は、確定申告を行い、その源泉徴収分は税務署から還付していただきました。
二年目となった去年分の確定申告を今年も行うのですが、当方の引っ越しとともに別校舎へ異動したため、車で片道20kmほどの移動が必要となり、その分の交通費が、今年からかかっています。
塾としては、その交通費は、ガソリン代のレシートをノートにまとめるなどをして、確定申告時に還付を申し出れば、白色申告で60万控除があるため、交通費も税務署から返ってくる、ということでした。
そのため、塾から交通費は頂いておりません。
税のシステムは複雑で、よくわからないのですが、この場合、税務署のかたにはどのようにして交通費の還付を申し出れば良いの
でしょうか?
税務署から、私の交通費が返ってくるというのが、いまいちよくわからず、困っています。
当方が浅学なため、質問が曖昧な部分もあるかとは思いますが、宜しくお願い致します。
- 補足
- >yong_e_panさん
「交通費は経費」であり、 事業所得(白色)=収入-経費の式より「経費はマイナス」であり、「マイナスは還付」であるならば、「交通費は還付」となり、「経費は還付されない」という冒頭の主張とは食い違ってしまうように思えるのですが・・・
これは当方の理解不足・誤解でしょうか?
結局、交通費分の金額が戻ってくることはない、という認識で良いのでしょうか。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2011/1/26 14:30:02
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- 解決日時:
- 2011/2/1 23:09:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
税務署が交通費を還付してくれることはありません。
事業所得(白色)=収入-経費
(交通費は経費になります)
合計所得=事業所得+その他の所得
所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+生保控除+他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率-控除
追納額=所得税-源泉徴収税合計
(マイナスは還付)
車の代金の一部も経費に出来ます。税務署に相談してください。
>白色申告で60万控除があるため
ちょっと意味が分かりません。
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青色申告なら
事業所得(青色)=収入-経費-青色申告控除(10万または65万)
となって所得が減りますので所得税が減ります。3月15日までに申請すれば、今年分から適用出来ます。
控除額の差は、帳簿の付け方によります。複式帳簿なら65万円が使えます。
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ところで、合計所得が38万円を超えると、家族の所得税においてあなたが扶養控除の対象になれません。
あなたが年末において23歳未満なら、家族は特定扶養控除63万円が使えます。税率が20%なら、63万x0.2=12.6万円の減税となっています。住民税でも33万円以下なら45万円控除が使えます。気を付けましょう。
また、家族の健康保険の被扶養者になっている場合は、健康保険による条件を満たす必要があります。所得額によってはそれに違反することもあります。
補足に付いて
事業所得(白色)=収入-経費
(交通費は経費になります)
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率-控除
経費が増えれば所得税が減ることは確かですが、減る額は税率をかけた額です。(概算)
税率が10%なら、所得税としては交通費の10%が減ります。交通費全額ではありません。
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- 編集日時:2011/1/28 13:20:16
- 回答日時:2011/1/26 14:47:45
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