解決済みのQ&A
不動産の貸主と揉めそうです。 このオーナーは正しいのでしょうか?
不動産の貸主と揉めそうです。
このオーナーは正しいのでしょうか?
賃貸物件で飲食店を経営しています。
昨年の夏に、築14年のビルの1Fを借り、飲食店をスタートしました。
契約書の内容では、建物の種類は「店舗・事務所」であり、
特約事項には「貸主は、借主に居酒屋を目的として使用することを許可する」とあります。
契約の際、貸主からそれ以上の説明は特にありませんでした。
また、簡単な立会いしかせず、日にちを急かされ、予定していた入居日よりも2ヶ月も早く入居しました。
入居後、ガスなどを設置したため、消防の届出を行おうとしたところ、
「この物件は事務所という扱いなので、飲食店として用途変更をしてください。」と言われました。
(「物件が事務所という登録だ」という情報は、こちらが口頭で伝えました)
すぐに用途変更をしようと思い、役所に問い合わせたところ、
「この物件の検査済証が発行されていません。申請されていない物件です」と言われました。
この旨をオーナーに伝え、この件はしばらく保留としていました。
するとある日、オーナーから「早く飲食店に用途変更してきてください。借主の負担ですよ。」と言われ、
不動産会社からも同じように催促されました。
役所に問い合わせてみると、物件の登記がされていました。(建物表題登記でしょうか?)
種類は「店舗・事務所」となっていましたので、用途変更をしなければならないのですが、
役所の方が言うには、通常はオーナーが用途変更をするそうです。
もともと、このオーナーは入居後から細かいことにうるさく、飲食店なのにいまだに看板を出させてくれません。
「見た目が悪いのは嫌」「素材は何を使うのか」「図面が必要」「色もきっちり教えて」と、すべて細かく提出するまで
設置させてくれないので時間がかかっています。
このほかにも、お金を1円も出したくないのだな、と思う小さな出来事は続いています。
このような流れなのですが、
①用途変更は借主がするものですか?
②築14年以上が経過してから建物の登記をしたことは違法ですか?
以上の2点を教えてください。
オーナーは、建築士?に建物を検査してもらう費用なども拒否しています。
長文ですみませんでした。よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2011/2/25 14:47:00
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- 解決日時:
- 2011/3/4 15:33:21
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
mas_8691さん
まず、「検査済証が発行されていません」ってのが致命的ですね。
築14年もたったら、今から出しても受け付けてくれませんよ。(法律的にも)
つまり、役所の中では、この建物はまだ施工中であって、完成していないのです。
それを用途変更するのは、絶対に不可能です。
消防には、「検査済証無し物件」として、消防法上の合法化で許してもらうように交渉するしかありません。
実は、こういう例は世間にはいっぱいあります。
通常は、違法建築なので、仲介した不動産屋が、事前に重要事項説明する義務があるんですけどね。
その説明がなかったことを楯に、宅建協会とかに訴えて、賃料か仲介手数料を値引いてもらいましょう。
その浮いたお金で、建築士事務所に頼んで、消防と交渉してもらうのが近道だと思います。
不動産屋も営業停止にさせられたら困るので、宅建協会や役所の指導は怖いはずです。
- 回答日時:2011/2/25 15:46:29
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