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解決済みの質問

賃貸の更新手数料について

kiroriro2010さん

賃貸の更新手数料について

京都に住んで、もうすぐで丸2年になろうとしています。
賃貸アパートに居るのですが、2年契約であるため今月中に更新料1ヶ月分を払わなくてはなりません。
それは契約書にも記載されていたので承知していたのですが、先日不動産屋さん(大家さんとの橋渡しをしてくださっています)へ行ったところ、更新料1ヶ月分とは別で更新手数料10,500円を支払うよう言われました。
更新手数料については初めて言われたので「え!?そんなの聞いてませんが・・・」と答えたものの、もしかしたら契約書のどこかに書いてあるのかも知れないと思い、一旦は家に帰ってきました。不動産屋さんには「うちは安い方なんだ、他のところは15,000円取るんだよ」と言われました。
そして帰宅し2年前の契約書を確認しましたが、どこにも更新手数料のことは書かれていません。
私としては、聞いてない・契約書にはないお金を払うことがどうにも腑に落ちません。
更新手数料は不動産屋さんの収入になるようなのですが・・・大家さんに電話して確認するのは筋違いなのか?こういうことは一体どこで相談すればいいのだろうか?(消費者センターのような場所はあるのか?)拒否できるのか?等々頭の中を疑問がぐるぐる回っています。

この場合、更新手数料って払わないといけないのでしょうか?
払わなくて良い場合、不動産屋さんに一体どのように話せば角が立たないでしょうか?(後でお互いに嫌な気分になりたくないのです)
また、こういった内容を相談する公共の場所はありますか?

どなたかお返事お願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

hiroshigpgjmさん

更新料は借主さんから大家さんに支払うお金なので、おそらく契約書に明記してあったのでしょう。
しかし更新事務手数料は借主さんが不動産屋さんに支払うお金なので、契約書には書いてありません。
契約書以外の書類で重要事項説明書や物件資料のようなものに書いてある可能性がありますので、契約書以外にもらった書類を確認してみてください。
もしどの書類にも明記していなかったら、「聞いていなかった費用なので、どうにかなりませんか?」と交渉してみる。

更新の事務手数料を徴収している業者は多いようです。
しかしこれは不動産取引業務ではなく賃貸管理業務に該当しますので、
行政や不動産協会も扱ってくれません。関係する法律もありません。
こういう問題の話を聞いてくれるところは消費者センターくらいですが、話をきいてくれるだけです。
処理してくれるところは弁護士さんくらいしかありませんし、
10,500円のために弁護士に依頼するわけにもいきません。

角の立たないようにうまく交渉してください。

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  • 編集日時:2011/3/8 09:54:47
  • 回答日時:2011/3/8 09:52:36

質問した人からのコメント

  • 皆さん、丁寧なお返事ありがとうございました。
    昨日不動産屋さんに行き、「聞いてないし、突然10,500円要るからって言われても~」となるべく角が立たないように言いましたが、あれ以上しぶるのは無理でした・・・。こういうこともあるんだと社会勉強にもなりました。
    ベストアンサーは分かりやすかったhiroshigpgjmさんを選ばさせていただきました。
    本当にありがとうございました!
  • コメント日時:2011/3/10 00:39:20

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jake_fuluさん

契約書に書いてないことは払う義務がありません。

大家が無理を言って来ている状況ですから、角を立てないようにする必要はないでしょう。

安かろうと契約時に説明もなく契約書にも書いてないことに従う必要はないんですよ。
他がどうであるかは関係ありませんね。

基本的に2年契約と言うのは更新の内容まで決めて契約しています。
更新手数料を取りたいなら、次回の更新内容として、今回の更新で契約書に入れるかどうかを話し合うことしか出来ません。

jtaro_sanさん

角が立たないで、払わなくてもよい ようにするのは大変ですね。

まずですが、払わない方法はあります。

賃貸の契約は、大家と貴方の契約ですから、
別に不動産屋に更新の手続を依頼しなくても
よいのです。

大家 と 貴方が その不動産屋に依頼して
その不動産屋が 仕事をするわけです。

ですから、あなたが その不動産屋に依頼する
気はない。 という場合、その不動産屋さんは
仲介できないのですね。

それで、賃貸の更新は、合意更新 今回のように
お互い納得して更新する場合と 、法定更新といって
自動的に更新になる場合があります。

大家が更新しない と言っても、借地借家法で
更新されます。

ですので、手数料がかかるならば、すいませんが
法定更新を選びます。 と言えば
不動産屋は いろいろ言ってきますが、
法律的には 払わないで済みます。

なんでもそうなんですが、仕事を頼んだ人が その報酬を払うべきなのです。
それで、不動産の更新についてですが、借りている方は 借地借家法で
法定更新があるので、取り立てて更新手続の必要性はないのです。
その状況で、大家側からの依頼で仕事をしている不動産屋は
当然大家側から 報酬を受け取るべきなのです。

理論武装すれば、払わないで済みます。

更新手続は、その不動産屋でしなければならない理由は、借り手にはない。
大家と直接してもいいし、手続ができないならば、自動的に法定更新になりますので

その為、その不動産屋に 借り手としては、依頼するつもりがない。

依頼しないので、報酬を払う必要はない。

ということです。

どうしても、大家として その不動産屋にやらせるならば、大家が報酬を払えば
借り手としては、それに異議を唱えない。

法定更新であれば、更新料も払う必要がないので、こちらとしては、法定更新を
選択したい。

とでも言えば、相手は ギャフン となります。

当然、角はたちますけどね。

s1n_se1さん

過去(更新手数料)のQ&Aを見てみると不動産屋によって手数料の有無があるみたいですので検索してみてはいかがですか。
自分も先月更新料を払いましたが、火災保険と家賃一ヶ月で手数料はとられていません。(不動産屋は、miniminiです)

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2011/3/8 05:31:17
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