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解決済みの質問

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私は昼キャバ(昼キャバクラ)のボーイのアルバイトをしていました。 15日締め月末...

osimayikoさん


私は昼キャバ(昼キャバクラ)のボーイのアルバイトをしていました。
15日締め月末払い
月末締め15払い
の月に2回給料日がありました。
半月に2日出勤して
11:00~21:00
11:00~22:00
の計21時間働いて
\21000
で所得税が\2100引かれた給料明細書を見ました。
こんだけの収入で所得税は取られるんですか?


確定申告や源泉徴収の時におかしくなりませんか?

補足
回答ありがとうございます。
確定申告をすれば戻ってくるんですね。
戻ってくるなら普通の仕事みたいな給与の支給は何故しないんですか?

もし副業でボーイをしていて確定申告したら会社にばれますよね!

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ベストアンサーに選ばれた回答

sakura_jimusyo2010さん

キャバクラやコンパニオンなどに支払う報酬は、基本的に「給与」ではなく「報酬」として支払うケースが多いです。よって、お姉さんたちは年末調整ではなく確定申告をしていますよね?そのような形態での支払い方ですと、所得税は所得の10%を徴収しますので,21,000円×10%=2,100円でおかしくはありません。

ただ、あなたの今年12月までの収入によっては還付される可能性もありますが。取られすぎた分は確定申告をすれば還付されますので、来年2月に忘れずに確定申告を行ってください。




さくら事務所

質問した人からのコメント


  • ありがとうございます。

  • コメント日時:2011/5/24 22:04:15

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yearnchanさん

キャバクラのバイト代は報酬になりますから
その収入から10%が源泉徴収されて天引きされます。
しかし、大丈夫ですよ。
確定申告すると、その取られ過ぎの所得税は
あなたの収入額により計算した所得税との差額として
あなた自身に還付されて戻って来ます。
確定申告しないと、
その還付される金額は戻って来ません。
そのまま国庫に入ってしまいます。
確定申告することで清算されます。

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