解決済みの質問
私は昼キャバ(昼キャバクラ)のボーイのアルバイトをしていました。 15日締め月末...
私は昼キャバ(昼キャバクラ)のボーイのアルバイトをしていました。
15日締め月末払い
月末締め15払い
の月に2回給料日がありました。
半月に2日出勤して
11:00~21:00
11:00~22:00
の計21時間働いて
\21000
で所得税が\2100引かれた給料明細書を見ました。
こんだけの収入で所得税は取られるんですか?
確定申告や源泉徴収の時におかしくなりませんか?
- 補足
- 回答ありがとうございます。
確定申告をすれば戻ってくるんですね。
戻ってくるなら普通の仕事みたいな給与の支給は何故しないんですか?
もし副業でボーイをしていて確定申告したら会社にばれますよね!
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- 質問日時:
- 2011/5/18 15:56:41
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2011/5/24 22:04:15
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
キャバクラやコンパニオンなどに支払う報酬は、基本的に「給与」ではなく「報酬」として支払うケースが多いです。よって、お姉さんたちは年末調整ではなく確定申告をしていますよね?そのような形態での支払い方ですと、所得税は所得の10%を徴収しますので,21,000円×10%=2,100円でおかしくはありません。
ただ、あなたの今年12月までの収入によっては還付される可能性もありますが。取られすぎた分は確定申告をすれば還付されますので、来年2月に忘れずに確定申告を行ってください。
さくら事務所
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- 回答日時:2011/5/18 16:48:57
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