解決済みの質問
ケアマネをしている者ですが、家族の方から 特別養護老人ホームにて訪問マッサージ...
ケアマネをしている者ですが、家族の方から
特別養護老人ホームにて訪問マッサージを受けさせてもらえるのか質問が来たのですが
許可してもいいのか?悩んでいます。介護保険との併用は駄目ですよね?
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- 質問日時:
- 2011/6/7 16:34:59
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- 解決日時:
- 2011/6/22 07:10:11
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
訪問診療が居住系施設で算定可能になっても、特養での訪問診療は「末期がん」の対象者以外は不可であり、厚生労働省医政局通知「 特別養護老人ホーム等における療養の給付で定められています。
さらに、機能維持・改善の取り組みは機能訓練として、施設サービスに含まれているもので、機能訓練は義務として取り組むものです(加算をとるかどうかは別の話です)。
よって外部のサービスを使うことは不可です。ですからマッサージが必要であれば、機能訓練指導員として、マッサージ師を雇用しないといけません。合わせて施設内で行うサービス行為は従業者以外のものは行ってはいけないという規定もあります。
要するに施設庁の権限が及ぶ人でないといけないということです。
万が一事故などあったら困りますよね。
例外として訪問マッサージができるのは、医療行為としての必要性を主治医、もしくは嘱託医が指示したときです。ですから関係のない地域の医師がアリバイ敵に指示書を出し、訪問マッサージ師にもたせて施設に訪問して行うのは違法行為です。
ですから「訪問マッサージを入れてもよいですか?」などと聞いて許可をえるのも違います。
あくまでも主治医、嘱託医の指示が必要です。
このあたりの内容が明確な形で厚労省から出ていないことから残念ながら訪問マッサージを特養で行っている事例がたくさんあります。
しかし、違法ですので、お気をつけ下さい。
やっちゃっているから大丈夫というのは短絡的でやってはいけないことをしているが、
たまたま処分されていないだけのことです。
今回みなさんが、どこの地域の方かはわかりませんが、東京都からは今年3月11日に「特養内で訪問マッサージは減速できない」という通知が出ています。
足りない部分を外部で間に合わせるというのは施設の責任放棄です。
介護力が足りないからといって専属の介護職員を入れてもよいでしょうか?
利用者ニーズがあってそれがないならきちんとその人材をお金を出して雇用するのが施設の社会的責任です。
訪問マッサージ業者の売り込みに乗っかってはいけません。
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- 回答日時:2011/6/9 16:50:59
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ベストアンサー以外の回答
(7件中1〜7件)
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特別養護老人ホームで管理者として14年働いております。
さて、ご質問の件ですが、すでに答えが書かれていますが、訪問マッサージの特別養護老人ホームへの導入は不可です。介護保険と医療保険の併用は可との見解がありますが、特別養護老人ホームは介護保険施設であるとともに老人福祉法に規定された施設でもあります。
第16条介護8では、「特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない」
とあります。マッサージ行為は介護ではないというかもしれませんが、下記のような
内容もあります。
第40条の3では、「ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの
職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービス
の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。」
これはユニット型の場合ですが、従業者でないといけないと明記されています。
嘱託医は施設が雇用していますから職員ですね。
直接影響を及ぼさないというのは掃除などの業務です。
さらに下記も勘案してみて下さい。
第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、
次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
嘱託医の指示があればともかく、外部の医師の指示書では施設として権限はありません。
上記のことからも分かるように特別養護老人ホームにおける訪問マッサージは行えません。
マッサージ師の先生方が「介護保険と違って医師の指示での医療的なもの」と書き込まれていましたが、きちんと施設(特に介護老人福祉施設)におけるサービスについての勉強をされてからにしてください。マッサージの技術が高くても、介護に関する無知なマッサージ師は、世間から置き去りにされますよ。
訪問マッサージは在宅の方に行うのが基本です。
繰り返しになりますが特別養護老人ホームでは、訪問マッサージの導入は違法です。
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- 回答日時:2011/6/12 16:52:02
特別養護老人ホームで副施設長をしております。
ケアマネージャーの資格も取得しております。
先日、私どもの施設に実地指導検査が入りました。
これまで訪問マッサージを導入してきましたが、外部のサービスを使うことは不可であり、「施設内で行うサービス行為は従業者以外のものが行ってはならない」という規定に反するとのことで厳しい指導を受けました。
機能訓練指導員としてマッサージ師を採用している施設は、もっとも効率的だと思います。
なぜなら、理学療法士や作業療法士が機能訓練指導員として採用されている場合にはマッサージはできませんが、マッサージ師であれば、上記の資格保有者の訓練行為にプラスしてマッサージが行えます。つまり、機能訓練の内容にマッサージを盛り込むことができるのです。
例外で「訪問マッサージができるのは、医療行為としての必要性を主治医、もしくは嘱託医が指示したとき」と書かれている方がいらっしゃいましたが、例外は、ほとんど在りません。例外はあくまでも例外です。
特別養護老人ホームには、非常勤以上の医師が勤務しています。
つまり、利用者の主治医、もしくは嘱託医というのは、その医師を意味します。
入所されていらっしゃる利用者は関節の拘縮が強かったり、筋の短縮が在り、骨節等のリスクが高い状態です。
個々の利用者の身体機能に熟知した者が行うのがベストですね。
実際に訪問マッサージで骨節したと思われる事故が多数ありましたが彼らは業者ですので帰ってしまえば職員ではありませんので責任の所在があやふやになってしまうというのが現状でした。
今後は、県の厳しい指導に従い、訪問マッサージの利用を中止し、機能訓練指導員としてマッサージ師を採用したいと思います。
骨節で命を落とされる利用者もいらっしゃいます。リスクの拡大は、施設サービスの低下を招くということを忘れないでください。
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- 回答日時:2011/6/10 22:45:34
yswgx405さん
特養の機能訓練指導員です。
やはり書かれている方がいますが、施設職員以外はサービスを提供スのは止めた方が良いと思います。
事故があったときの責任はだれがとりますか?
今までやってたから大丈夫というのは安易な無責任回答です。
質問に答えるときには根拠のあることをいわないと説得力がありませんね。
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- 回答日時:2011/6/9 20:22:59
マッサージ師です。
訪問マッサージは医師の同意書のもと、まひや関節拘縮に対して医療保険で行うものです。あるは実費治療かですね。
ですから、介護保険とは全く関係なく、併用は可能です。
むしろ、そのように老人施設に行ってマッサージを行なっているマッサージ師は普通にいます。
大丈夫です。
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- 編集日時:2011/6/7 20:31:52
- 回答日時:2011/6/7 20:30:27
あの、本当にケアマネさんですか?
訪問マッサージというものがそもそも医療保険の対象であり、介護保険のサービスではありません。
特養に入所していても訪問マッサージに来ていただいている方なんていっぱいいますよ。
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- 回答日時:2011/6/7 18:18:55

