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解決済みの質問

(宅建)容積率の規制について

funouhanさん

(宅建)容積率の規制について

分からないので教えて下さい

4m道路と5m道路があり
準住居地域で
指定容積率が10分の30
敷地面積は、20m×15mです
ここから敷地に建築できる建築物の最大の延べ数を出すのですが
(特定行政庁による指定はなし)

4mと5mは、広い方は5mですので5mを基準にしますよね
そして、12m未満の道路の場合は、住居では
×10分の4となりますの

敷地面積は、20m×15mで300mになります
道路容積率なのですが、10分の5×4=10分の20となります

ここで疑問なのですが
道路容積率は、どういう計算で
10分の5×4という数字が出て来るんですか?

道路は5mですので
5m×10分の4ではないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

keneou3さん

住居系の用途地域の場合は、全面道路の幅員に10分の4を掛けるんですよね。そして、敷地全面道路の幅員が12m未満ですから、
2つの道路に面しているので大きいほうの5mに10分の4を掛けます。そうすると、10分の20ですね。指定容積率が10分の30と比較して10分の20のほうが厳しいので10分の20の容積率を採用します。これを指定容積率に対して道路容積率といっているのかもしれません。あなたの疑問は、あなたのその問題集が誤植になっているんだと思います。10分の5×4が誤植です。あなたが正しいです。
延べ面積は、300m2×10分の20=600m2となると思います。そんな誤植のある問題集は捨ててしまいましょう。
わたしは、宅建主任者ですが、道路容積率という用語は初めてです。

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  • 編集日時:2011/7/4 21:43:01
  • 回答日時:2011/7/4 21:33:54

質問した人からのコメント

  • そうなのですね
    詳しくありがとうございました
    助かりました
  • コメント日時:2011/7/5 16:39:16

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