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解決済みの質問

現在賃貸物件に住んでいますが、転勤で引っ越すことになり解約の申し入れを行いま...

sylk4lineさん

現在賃貸物件に住んでいますが、転勤で引っ越すことになり解約の申し入れを行いました。スケジュールは次のようになっています。

12/8申し入れ、12/23退去日(引越し日)

契約書には、「退去日の1月前に申し入れすること」、「月の途中で退室する場合は日割り清算しない」と書かれています。
これをたてに、清算上の退去日は1/8、1月分の賃料は満額請求すると言われました。確かに契約書を厳密に解釈するとこうなるかもしれませんが、申し入れが遅れただけで、1月には1日も住まないのに1月分まるまる請求されるのは何か腑に落ちません。この場合従うしかないのでしょうか?

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ckmm2121133さん

転勤族です。契約書にかかれているので、1ヶ月前の申し入れが原則なんだそうです。どの物件でも、だいたいそうですよ。結婚してからでも5回以上転勤していますが、うちの主人の会社は転勤をいわれてから、すぐ引越しなんてことが多いので、いつも、1ヶ月分以上損しています。
くやしいですが、大家さん側の事情もあるので仕方ないようです。
ほかにも、1年以内の退去では、1か月分の家賃を支払うなどもあります。
いずれにしろ、契約書に書かれていることに納得して契約したことになるわけですし、大家さん側のことを考えると、そんなにおかしなきまりでもないようです。

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  • 編集日時:2005/12/9 08:03:07
  • 回答日時:2005/12/9 07:59:50
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nachan2719さん

あなたはそれを承知で契約したはずですので仕方が無いでしょう。

dluxulbさん

契約書に記載されているのであれば、3ヶ月前(場合によっては6ヶ月前)までの申し入れという特約が認められており、支払いの拒否はできないようです。質問者さんの場合は、1ヶ月前に申し入れとのことですので、貸主側の請求に法律的な問題はないよ思われます。
6ヶ月前という契約書ならば、契約した時期によって裁判で短縮することもできますが、1ヶ月だとそれも難しそうです…。
http://chintaifaq.net/taikyoji_t_q.html#1-2

tomin_m46さん

はい、そう思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

greatest_sob_giさん

契約上そうなっているとは云え・・・イマイチ納得しかねますよね。

一度消費者センターなどに相談して見解を聞いてみてはどうでしょう。
弁護士になると大げさだし、有料になってしまいますが、消費者センターとかなら無料ですし。。。

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