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解決済みの質問

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ヤフオクストアで在庫が無い商品を販売してもいいのでしょうか?

ten_lunaさん

ヤフオクストアで在庫が無い商品を販売してもいいのでしょうか?

2個別出品の同じものを落札し、同梱のため送料の問題があったのでやり取りして商品2個と送料を簡単決済で処理しました。
相手にも支払い完了のメールをしたが1週間連絡なし。電話で確認したら「忘れてて在庫が無くなった。」
↓のショップです。
http://storeuser1.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/aimedical_jp
Yahooショッピングにも出店の店ですが、こちらの要望を言うととりあえず商品は探したみたいで、落札金額より安い商品でサイズ違いの商品を提示してきました。
サイズが違うため使えないと拒否をして、別の商品をこちらから提示。
>> 商品のほう2点分注文ということで対応させていただきます。
>> 詳細につきまして、再度確認後ご連絡させていただきます。
>> 宜しくお願いいたします。
という形で返事がきたが1週間連絡なし。
こちらから連絡入れると現金書留でお金返しますとのこと。
落札してから1ヶ月以上も待たされて、商品が手に入らなかったので使用する機会があり別の色を、気に入らなかったのですが店頭で別途購入しました。
お金を返すとのことで契約破棄になるのなら、最初の状態に戻せるのではないでしょうか?
別の色の商品をこの店に送りその分の補償は受けられるのでしょうか?
それとも、こんなストアって泣き寝入りするしかないのでしょうか?

補足
>daiichi_maniaさん

回答ありがとうございます。

現金書留での返金を向こうが強く言ってきました。
こちらは手渡し返金希望といい続けてるのですがこれは無理なそうだんなのでしょうか?

現金書留の受け取り拒否をすればこちらが不利になるのですか?
向こうから法的対処も考えますといわれました。

手渡し返金って法外な要求なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

daiichi_maniaさん

オークションに出品している「ストア」には、手元に商品が無いと出品できないというルールが適用されないんです。

が・・・この件は、そういう問題ではないように思いますけど。

>電話で確認したら「忘れてて在庫が無くなった。」


このケースは、「在庫がない出品」にはならないと思う。単純に、出荷ミスでしょう。

>お金を返すとのことで契約破棄になるのなら、最初の状態に戻せるのではないでしょうか?

支払った金額と、支払いにかかった手数料(かんたん決済なので手数料出てますよね)は、請求できます。それが返金されれば、「元の状態」だと思います。


>別の色の商品をこの店に送りその分の補償は受けられるのでしょうか?

一般的な感覚では、無理だと思います。納期遅れによる損害は、納期予定品価格と遅れた期間に対してせいぜい年五分計算で得られる金額程度となります。別品を購入して充てた場合でも、それは二次損害になり、二次損害に対する補償はあらかじめ契約がないと難しいと思います。
これが、期限のある(あるいは期日指定の)チケットのような物であれば、二倍返しや三倍返しルールとなる場合もありえますが・・・それでも、別途購入したチケット(様のものの場合)については、購入者が権利行使できますので補償対象にはなりません。



※別に、弁護士とかの資格があるわけではないので、「一般的な感覚」で回答しています。


---
補足に追記。

>こちらは手渡し返金希望といい続けてるのですがこれは無理なそうだんなのでしょうか?

取りに行かれるってことですか? ストア情報を見ましたが、登録されている場所はショップでなく倉庫みたいですよ。Googleマップでは接骨院になってました。
ストア利用はあまりしたコトがないのですが、店舗を併設していないトコもわりとあります。事務所で注文受付だけを行い、在庫管理や出荷は別の場所ってコトも多いです。
「忘れてて在庫が無くなった」は、ショップ店頭売り確定とかなりません。楽天やアマゾンでも個人が出品する事は可能です。

払いに来いってのは、ちょっと無茶な要求でしょう。単純な出荷ミスですし、受け取った商品で怪我でもしたならまだしも、お金を払っただけしょう。町内とかの近い場所でも持って来いって要求は、ちょっとした威嚇にあたると思うし、へたしたら脅迫クレーマー扱いされかねませんよ。

>現金書留の受け取り拒否をすればこちらが不利になるのですか?
>向こうから法的対処も考えますといわれました。

現金書留の受け取り拒否には意味はありません。ショップ側は、送付の記録を持っていれば支払う(返金する意思)を見せていると証明されるわけですし、その後の保管がメンドウ(経理的に)なら供託するでしょう。
返金に関する法的処置は、たぶん供託のことと思います。
相手(この場合、返金を受ける側)が意識的・無意識的に受け取らない・受け取れない場合、裁判所が代理で預かってくれます。供託されると、期間に関する権利が失効しますので、受け取らない期間に金利が付けられません。供託した側は、経理上も法的にも支払った(返金・返済・弁済)と看做されます。

>手渡し返金って法外な要求なのでしょうか?

よほど近いか、起こった事が人的被害や数十万単位の遺失であればありえます。JR福知山線事故とかでは、JRが謝罪に行くのはトウゼンでしょう。ネット通販の出荷ミスなんて、メールでゴメンで済む話だと思います。

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  • 編集日時:2011/9/25 01:04:36
  • 回答日時:2011/9/22 06:00:26

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。補足の質問もわかればご教授ください。
  • コメント日時:2011/9/25 16:04:44

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