解決済みの質問
マンション不動産の私有財産権を放棄した場合、解体されるまでのマンション維持費...
マンション不動産の私有財産権を放棄した場合、解体されるまでのマンション維持費用と解体費用は、受け持たなくてよいのでしょうか。その他、発生費用に対する支払いはなくなるのでしょうか。
- 補足
- もっと言えば、この場合の私有財産権放棄の手続きはできるのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2011/11/6 16:37:13
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- 解決日時:
- 2011/11/21 09:33:01
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ベストアンサーに選ばれた回答
一般論としては、私的財産の放棄はできません。固定資産税の対象になりますので、所有する限り請求されます。解体する時には応分の負担が発生します。しかし、再建、解体の時は再建組合が組織され、費用負担と再建後の分配について決められます。この時に権利放棄すれば負担金との相殺の道もあるでしょう。
しかし、そこまで行く前に、誰かに所有権を譲渡か寄付すればいいでしょう。手っ取り早いのは、管理組合に寄付する旨申し入れれば受けてくれるかもしれません。管理組合は、集会室とか管理組合事務所とかで使えます。共用部に変更すれば、固定資産税もかかりません。解体する時には、負担分はカウントされません。
売却か寄付して所有権をなくすれば、不動産とは縁が切れます。寄付した時に登記変更などで費用がかかりますが、相手が負担してくれると思います。
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- 回答日時:2011/11/11 23:02:46
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ベストアンサー以外の回答
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私有財産権放棄は、日本の法制化ではできない。
財産権の移動は、相続、贈与、売買、寄付による以外に存在しないので、一度所有者となれば、先のどれかによらなければ所有権放棄はできない。
放棄の最も近いのは相続で、相続者が相続放棄すれば、他の債権者が存在しなければ、その不動産は国庫に収納されることです。
それでも所有者が死ぬまでは、所有権を手放すことはできないので、その間の必要な費用を免れることはできない。
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- 回答日時:2011/11/6 19:09:40
財産権(所有権)を放棄するというは、公租公課の義務を負いたくないからということでしょうか?
それならば、マンション(区分所有権)にローンや担保・賃借権の設定はありますか?管理費や修繕積立金の延滞もない状態ですか?
これら負債がないと仮定すると、お住まいの自治体に寄附採納されてはいかがでしょうか?寄附を受けるか否か自治体の判断になりますが。
また、不動産屋さんに買い取ってもらったらいかがですか?その代金を福祉施設に寄附もいいんじゃないかと。税金も寄附控除で払う必要もないですし。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2011/11/6 19:04:13


