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解決済みの質問

今、求人で初めから性別で制限を設けるのは行政指導の対象ですよね? キャバクラな...

j112zさん

今、求人で初めから性別で制限を設けるのは行政指導の対象ですよね?
キャバクラなどの「ホステスさん募集」「フロアレディ募集」
っていうのはOKなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

dreamy_382さん

このページの後の方の「この規定の適用が除外される場合」の中に、

宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性に従事させることについて必要性があると認められる職業

とあります。この一文の「業務の性質上」というところを根拠に、「ホステスさん募集」などの求人は指導の対象とはなりません。

営業マンは営業マン(男女)、営業職、ウエーターはウエーター・ウェートレスまたはフロアスタッフ、カメラマンはカメラマン(男女)、撮影スタッフ、保母は保育士、看護婦は看護婦・看護士、スチュワーデスは客室乗務員・・・ などと言い換えられるようになりましたが、ホスト、ホステス、俳優、モデル、警備員、神父、レースクイーンなどはその適用を除外されています。
http://www.shuugyoukisoku.jp/kintouhou/sabetukinsi1.html

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ベストアンサー以外の回答

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o_oyoro6さん

行政指導の意味を考える場合、大切なことは文言だけではなくその制度趣旨から考えることです。例えばですが
ホテルのロビーに『猫は持ち込み不可』という表示があったとします。この場合犬はどうなのでしょうか。猫のぬいぐるみは?。
実は一概にはいえないのです。猫が持ち込み不可の本当の理由はわからないからです。ホテルの経営者が極端な猫嫌いだから、だとしますと犬はOKになりますが、猫のぬいぐるみはだめとなります。逆に衛生上の理由ならば、犬はだめだけど、猫のぬいぐるみはOKになります。つまり、形式的に行政指導の文言を読んでも全く正反対の意味にもなってしまうのです。
今回のご質問で言えば、『女性が』差別的な扱いを受けているのでそれを排除したいのが本音です。従いまして、男性が問題になるようなものは原則関係ないのです。男性のための行政指導では原則ないからです。

oni0035さん

例外もあるようですね。男性、女性でなければどうしてもだめという場合です。エステなどは女性スタッフでないと問題です。

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