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解決済みの質問

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shou_go001様 最高裁昭和43年10月29日判決において、連帯債務者のうち一人が...

awpjmgaさん

shou_go001様
最高裁昭和43年10月29日判決において、連帯債務者のうち一人が利息制限法を超えて支払をした場合には、求償権を他の債務者行使できないと判示しております。 この判決を保証人に敷衍するなら、利息制限法に引き直したとき支払い義務のない状態で支払った場合は、主債務者には求償できず、保証人は貸主にに過払い請求請求をすべきことになります。
あの質問者には教える気はおきないので、この場をお借りしてshou_go001様にご指摘します。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54106&hanreiKbn=02

補足
kaba様

補足ありがとうございます。
私に誹謗する分にはかまわないのですが、あんなのに法廷にいかれると、裁判所や相手方の代理人に迷惑です。
また、嫌な目に遭った裁判官が、本人訴訟に偏見を持ってしまい、真面目に本人訴訟をする人まで「だから本人訴訟は…」と思われてしまうのが、ゆゆしきことです。

この質問は、shou_go001さんに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

shou_go001さん

リクエストマッチ!

awpjmgaさん

いつもお世話になっています。

貴重な資料ありがとうございました。

主債務者と、連帯保証人とで争った場合と理解して拝読しましたが、私の前提にはその争いは無い前提で回答していました。
一つには主債務者はこのような件に関し無頓着、二つめは代位弁済をしてもらっておいて反論はないであろう前提、あるいは出来試合ですね。
その辺を念頭に置いての回答でした。

もちろん、ご指摘の判決の存在も知らなかったのも事実ですので、前提が変わって万が一にも主債務者が代理人を付けてきた場合には負けることもあったという事ですね。

勉強になります( ..)φメモメモ



質問した人からのコメント

  • shou goさん

    今後ともよろしくお願いします。
    答えがいのある質問者ほしいですね。

    kabaさん

    ゴキブリ消えちゃったね。
    法廷では、恥をかいてもらいましょう。
  • コメント日時:2011/12/7 20:28:59

グレード

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

kaba02524さん

補足
そうですね、この人にかかると、依頼された弁護士も逆恨みされ迷惑でしょうね。
知恵袋で自分の都合のよい回答を待っているんでしょう。
今後は相手にしません。
貴重なお時間をいただき恐縮です。
どうもお騒わせ致しました。



sasayan5650ことゴキブリホイホイ君が嫌がらせをしてきたので、再度追加させて下さい。誠に申訳ございません。

sasayan5650へ下記で回答リクエストをしておきながら、回答すると回答できない設定になっていた!
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476934094
↑この質問消すなよ。騙されない為の抑止効果に期待している。

それと、AWP様にお世話になった人は沢山いらっしゃる。
お前のコインが欲しいなど、さもしい根性は顕微鏡で探してもないぞ!
その証拠に、どんだけ自作自演の質問者に回答入れ、削除されたか、数をみてみろ!



横から失礼いたします。
下の回答者に物申す!

サイテーは、あなたの方だと思いますけど。。
男でしょ! ネチネチと「逆恨み」もいい加減になさい。

>証拠がないので返済が無かったことにする事を裁判で主張する事は可能なのでしょうか?
…って、どんだけ、守銭奴やねん!
↓過払いで、利息をたっぷりつけて払うことになればいい気味だ!

貸金裁判の債権者の承継人です。
亡くなった父親の台帳には返済額の年月日は記入されていますが、債務者は領収書を一切もっていませんでした。
理人の司法書士によって不正な過払い請求をかけられてきました。

台帳に は返済額は記載されているのですが、証拠がないので返済が無かったことにする事を裁判で主張する事は可能なのでしょうか。亡くなった父親の台帳の証拠能力の方が高いのでしょうか。
教えて下さい。

質問日時: 2011/12/4 17:55:17

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/12/7 13:47:05
  • 回答日時:2011/12/6 15:23:58

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