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解決済みの質問

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先日イエヒメアリの件について質問したものです

mamonakaさん

先日イエヒメアリの件について質問したものです

重要事項書類の最後のほうに 瑕疵担保責任 免責 なる記載がありました。
とはいえ、売主側に全く責任がないのでしょうか?
泣き寝入りではなく、なにか、関連する判例などあるのでしょうか?
訴訟をおこしたり、契約をとりけすまでは考えていません。
駆除代を全額ないし、半分は負担させたいです。
入居2週間でアリに気が付いて、何度も不動産屋経由で売主に伝えてもらっていて、半年以上何も返答がないのは
悪質極まりないと思うからです。

よろしくお願いいたします。

この質問は、pakopakododonpaさんに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

pakopakododonpaさん

リクエストマッチ!

瑕疵担保責任が免責でしたか。お察しいたします。隠れた瑕疵は売主も購入した人も誰も気付かずに後から判明した部分が適当であり、蟻の被害を知っていて故意に知らせないなど悪意のあるものは、業者の説明責任違反かと思います。売主が個人の場合、瑕疵担保責任免責は珍しくないですが、かと言ってしりえるものを伝えなかったとなれば違反になりますので業者は知っていたという裏付けをとり業者に負担や説明責任を追求するしかないと思います。蟻の被害状況からいつ頃からなのかをはかり売主が知らないはずがない状況を確認し業者へ蟻の件は話てあるか確認してみては如何でしょうか。裏付けがとれれば行政の宅建指導課へ相談もじさない旨を業者に話せば応じてくれるかもしれません。普通、売買の際は重要事項説明書に記載しきれない部分は付帯設備の利用状況説明書というもので売主から聞き取り雨漏りや白蟻等の被害があったかとか下水の詰まりや不具合など詳細を記載した書面も作成します。それすらないようですから最悪は宅建指導課へ相談されてみるのも良いと思います。大変嫌な気分でしょうが頑張ってください。あまり力になれてないかもですが良い結果となるよう祈念しております。

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  • 回答日時:2012/1/22 00:55:48

質問した人からのコメント

  • 頑張ります。蟻がとうございました(笑)
    失礼いたしました。ほんとうにありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
  • コメント日時:2012/1/22 14:44:12

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